この記事の結論
亡くなった方にかけていない保険でも相続税の課税対象になる。亡くなった方が保険料を払っているものは、相続税の課税対象になる。
生命保険のうち、亡くなった方が自分にかけていた保険は、一番オーソドックスなタイプ
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相続人が受け取るこの死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」の金額だけ非課税となる、この金額を超える部分が相続税の課税対象
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このタイプの保険は、相続税の申告で計上もれになることはほどんどない
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相続人が自分でお金を受け取って、分かっているから
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計上もれになりやすいのは、死亡保険金が下りないタイプ
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例えば、亡くなった方が親族(例えば長男)にかけていた保険
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長男は亡くなっていないので、死亡保険金は下りないが、その継続している保険契約に財産価値がある
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価値があるから、解約したら、お金が戻ってくる
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相続税の申告でも、その価値を「仮に解約したとした場合に受け取ることができる解約返戻金相当額」で計上する必要がある
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長男が自分にかけていた保険であっても、保険料を負担しているのが亡くなった方であれば同じ
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その契約は、保険料を負担している人のモノ
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亡くなった方が長男の名義を借りて、保険の契約をしたということ
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長男が「いや、この保険は俺がお金をもらって、そのお金でかけているんだ」ということであれば、その保険料相当額が贈与税の課税対象
想う相続税理士
親族関係の保険についても、忘れずにチェックしましょう。