【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

死亡した者が受取人になっていた生命保険金は非課税枠適用不可?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、死亡保険金に対する相続税の課税について、お話します。


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亡くなった方が所有していなかったのに相続税が課税される?

死亡によって取得した生命保険金や損害保険金は、その保険料を亡くなった方が負担している場合には、相続税の課税対象となります。

相続税がかかる、ということ自体は知っていらっしゃる方も多いと思いますが、よくよく考えてみると、死亡保険金は「亡くなった方が持っていた財産」ではありません。

そうなんです。

死亡保険金は、本来の相続財産ではないのです。

しかし、死亡を起因として相続人の方などが経済的な利益を得るため、その実質に着目して、相続財産と「みなして」相続税を課税するのです。

死亡保険金には優遇措置がある

相続税がかかるとはいえ、死亡保険金には、ご遺族の生活保障としての側面があります。

そこで、死亡保険金を相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)の方が受け取った場合には、普通の財産と同じように相続税を課税するのではなく、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を適用することができます。

この非課税枠の適用については、次の規定で定められています。

相続税法(一部抜粋)
第12条 相続税の非課税財産
次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
五 相続人の取得した第3条第1項第1号に掲げる保険金

この「第3条第1項第1号」は次のとおりです。

相続税法(一部抜粋加工)
第3条 相続又は遺贈により取得したものとみなす場合
次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金を取得した場合においては、当該保険金受取人について、当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

亡くなった方が受取人になっていた死亡保険金に非課税枠を適用できる?

上記の「保険金受取人」が、その亡くなった方になっていた場合にはどうなるでしょうか?

亡くなった方は受け取ることができませんので、保険約款等により相続人の方などが受け取ることになります。

この場合、その相続人の方などは、死亡保険金を受け取ったことになるのでしょうか(保険金受取人ではないのに)?

その死亡保険金を請求する権利を、死亡と同時に亡くなった方が取得し、その後、その死亡保険金の請求権を相続人の方などが相続で取得し、その請求権の行使によりお金を受け取った、と考えると、受け取ったのは「死亡保険金」ではなく、あくまでも「権利」(死亡保険金の請求権)ですから、非課税枠は適用できなそうです。

これについては、次のような通達があります。

相続税法基本通達(一部抜粋)
3-11 「保険金受取人」の意義
法第3条第1項第1号に規定する「保険金受取人」とは、その保険契約に係る保険約款等の規定に基づいて保険事故の発生により保険金を受け取る権利を有する者をいうものとする。

相続人が受け取っていれば、非課税枠は適用できる、ということです。

想う相続税理士

非課税枠の計算の基礎となる「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいうため、放棄した方の人数も含めることができますが、放棄した方が受け取った死亡保険金には、非課税枠は適用できませんので、ご注意を(頭数には入れてもらえるけど、その人がもらった死亡保険金には適用不可)。