相続人であれば相続放棄の照会をすることができる
正確な相続税の申告書を作成するために、他の相続人が相続放棄をしたかどうか、確認したい場合があると思います。
相続人は、他の相続人が相続放棄したかどうか、確認(照会)することができます。
相続放棄の照会ができる人は、「相続人」「 亡くなった方に対する債権者等」のみです。
照会先は家庭裁判所
亡くなった方の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で照会することができます。
「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書」「被相続人等目録」を提出します。
その際、亡くなった方の住民票の除票や、あなたの住民票、亡くなった方とあなたの戸籍謄本や親族関係図などを提出することになります。
相続人が相続放棄したかどうかはきちんと確認を
相続税の各種非課税枠の計算における「法定相続人の数」は、相続人が相続放棄をしても、その相続放棄がなかったものとして計算した人数になります。
相続放棄をすると、受けられない特例があったり、また、その受けられない分を、他の相続人が受けられたり、相続のパターンによっては、相続税の課税を一代飛ばすことにより、節税になる場合もあります。
他の相続人が、相続放棄をしたようなことをおっしゃっている場合には、きちんと事実確認をしてから、申告をするようにしましょう。
現在の相続人や相続放棄した場合に誰が相続人になるかの確認が先
相続放棄をする前に、まずは、誰が相続人なのかをきちんと確認しましょう。
相続人を確認した上でないと、相続放棄をした際に、思わぬ方(見知らぬ相続人)が財産を相続することになることも考えられます。
見知らぬ方以外の方(知っている方)が相続人になることもあります。
亡くなった方の子が放棄したことにより、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる、等です。
相続放棄した場合の展開も正確に把握しましょう。
良かれと思ってやったことが、逆の結果になることもありますよ!