相続税専門税理士の富山です。
今回は、
贈与を受けた年中に贈与者が死亡した場合の課税上の取扱い
の続きのお話です。
相続開始年分の贈与に相続時精算課税を適用するためにはどうすればいい?
相続開始年分の贈与への初めての相続時精算課税の適用については、
相続税法基本通達(一部抜粋)
11の2-5 贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算される場合
(注)1 相続開始の年において当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者が当該財産について相続時精算課税の適用を受けるためには、当該相続開始の年の前年以前の年分の贈与について法施行令第5条第1項に規定する「相続時精算課税選択届出書」(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)を提出している場合を除き、当該相続時精算課税選択届出書を提出しなければならないことに留意する。
とあるとおり、その方からの贈与についてその方が亡くなった年の分から相続時精算課税を適用する場合についても、相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります(贈与税の申告が不要でもです)。
相続時精算課税選択届出書はいつまでに提出すればいい?
それでは、その相続時精算課税制度選択届出書はいつまでに提出すればいいのでしょうか?
例えば、
R6.1.2に(特定)贈与者が亡くなった
通常、相続時精算課税選択届出書の提出については、
国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋加工)
No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
とあるように、「贈与税の申告書に添付して提出」するワケですから、贈与税の申告期間R7.2.1~R7.3.15(17)(もらった年の翌年の2月1日から3月15日まで)に提出することになります。
そうなると、相続税の申告期限においては相続時精算課税選択届出書の提出期間が到来していない、つまり、その贈与財産について相続時精算課税を適用するか分からない、ということになり、相続税の課税価格に算入するか分からない、というようなことになってしまうため、別途取扱いが定められています。
想う相続税理士