相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続人がいない場合の相続について、お話します。
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誰が相続人になるかは民法で決められている
相続人の範囲は、民法において次のように定められています。
配偶者
死亡した方の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の方
配偶者以外の方は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
ただし、相続を放棄した方は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の方は、相続人に含まれません。
第1順位:死亡した方の子供
その子供が既に死亡している場合には、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいる場合には、死亡した方により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位:死亡した方の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいる場合には、死亡した方により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の方は、第1順位の方がいない場合に相続人になります。
第3順位:死亡した方の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡している場合には、その方の子供が相続人となります。
第3順位の方は、第1順位の方も第2順位の方もいない場合に相続人になります。
相続人がいない場合、相続財産は誰が引き継ぐ?
上記の相続人が誰もいない場合もあり得ます。
でも、なくなった方が相続財産を遺されている場合、その相続財産は誰が相続するのでしょうか?
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民法(一部抜粋)
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
相続人がいない方の相続財産は、法人化され、清算人が選任され、手続きが進められます(亡くなった方の借金返済など)。
その過程の中で、「特別縁故者」に相続財産が分与されます。
特別縁故者に分与されなかった相続財産の中に共有持分(例えば、亡くなった方が他の方と共有で所有していた土地)がある場合には、その共有持分はその他の共有者のモノになります。
さらにその残りは、国のモノになります。
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民法(一部抜粋加工)
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。