相続税専門税理士の富山です。
相続税の申告においては、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」という2大減税特例があります。
これらの特例の適用により、相続税がかからなくなることもあるのですが、どちらも適用するためには「申告すること」が要件となっていますので、相続税がゼロになったとしても、申告をする必要があります。
今回は、このうちの配偶者の税額軽減について、お話します。
配偶者は亡くなった方の財産形成の最大の貢献者
配偶者の方は、亡くなった方の財産形成上の最大の貢献者です。
そこで、配偶者の方が相続で取得した財産については、
- 財産のうち配偶者の法定相続分(お子さんがいる場合には1/2)相当額
- 1億6,000万円
「最低でも1億6,000万円」の非課税枠がある、ということです。
この特例を「配偶者の税額軽減」と言います。
2大特例は取得者が決まっていないと適用不可
先ほど、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」は、どちらも適用するためには「申告すること」が要件だとお話しましたが、もう一つ大きな要件があります。
それは、「誰が取得するかが決まっている」という要件です。
小規模宅地等の特例については、その適用パターンごとに「配偶者」だったり「同居親族」だったり「生計一親族」だったりしますが、配偶者の税額軽減については、当然、「配偶者が取得すると決まっている財産」が対象となります。
配偶者は必ず2分の1以上取得できる?
(有効な)遺言があれば、その遺言どおりに遺産分けをすることになります(取得した財産が少ない相続人から遺留分侵害額の請求があれば、原則として、金銭で解決します)。
遺言がなければ、遺産分割協議を行い、それでもダメな場合には、家庭裁判所での調停・審判という流れになります。
この場合、分け方は「法定相続分」がベースとなります。
これを聞いて、「どんなにモメても配偶者は法定相続分だけは(少なくとも2分の1は)必ず財産を取得できるハズだから、遺産分割が形式的に決まっていなくても、財産の2分の1部分について、配偶者が取得したモノとして、配偶者の税額軽減を適用できるのでは?」とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。
生前に「特別受益」(遺産の前渡し)を受けている場合には、それも考慮して遺産分割協議が行われることもあります。
その場合、特別受益の金額(特別受益額)が大きければ、その分、遺産分割では財産をもらえない可能性があります。
遺産分割協議や調停・審判等が確定するまでは、分からないのです。
想う相続税理士