相続税専門税理士の富山です。
今回は、取得費加算の特例(「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」)について、お話します。
相続税の一部が所得税の確定申告において経費になる
国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
1,000万円の土地を相続し、相続税が100万円かかったとします。
その相続した土地を1,500万円で売却した場合、所得(儲け)が発生すると所得税の確定申告をする必要がありますが、一定の要件を満たせば、その所得の計算の際、相続税の申告の際に納付した100万円を経費(取得費)として引くことができます(「取得費加算の特例」といいます)。
相続税の申告期限の翌日以後3年以内の譲渡ならOK
対象者または対象物
特例の適用を受けるための要件
(3)その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
取得費加算の特例は、相続した直後の売却のみに適用されるのではなく、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日の売却まで適用されます。
その土地が立地の良い場所にあるため、すぐに購入希望者が現れたり、立地が良くなくても隣の家の人が買いたい、と言ってきたりしたら、相続税の申告を依頼している税理士に買い手が付いている話をして、「売った場合には相続税が経費になりますよ」と教えてもらえるので、翌年の確定申告の際に忘れずに取得費加算の特例を適用できるでしょう。
しかし、相続後数年経ってからの売却の場合だと、相続税の申告をした時に税理士から取得費加算の特例の話を聞いていたとしても、「売れて良かった」という気持ちの方が強くて、特例のことなんか忘れて適用せずに申告してしまうかもしれません(税理士から聞いていなかったりして特例について知らなければ、当然、適用せずに申告してしまうかもしれません)。
想う相続税理士秘書
株式を売却した場合にも取得費加算の特例は適用できる
取得費加算の特例は、土地や建物だけでなく、株式を売却した場合にも適用できます。
相続の時に株式しか申告しなかった相続人の方がいたとします。
相続税の納税が必要だったのですが、相続税は自己資金で何とか払えたので、株式はそのまま売却しなかった、とします。
ところが数年後、自己資金が少なくなってきたり、お金が必要になったので、相続した株式を売却してお金に換えたとします。
このような場合も、取得費加算の特例が頭からすっかり抜けてしまっていて、適用し忘れてしまう可能性があります。
想う相続税理士
申告自体を忘れてしまうぐらいですから、特例の適用はもっと忘れてしまう可能性がありますので、ご注意を。