【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税は55%取られる?【三代続くと残りは10%以下?】

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の税率についてお話します。


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相続税の速算表を見てみると・・・

相続税の計算をする時に「速算表」というものを使用します。

↑上記の画像は相続税の申告書第2表ですが、この第2表の下の方に記載されています。

参考 No.4155 相続税の税率国税庁

↑こちらの国税庁タックスアンサーにも記載されています。

見ていただくと、「税率」の一番高いところが「55%」となっています。

「財産の金額が6億円(600,000千円)を超えると、半分以上持っていかれちゃうの?」という声が聞こえてきそうです。

「6億円超」のところではなく、「1億円(100,000千円)以下」のところを見ても、「30%」となっています。

1億円『以下』でも3割持っていかれるのか・・・」という声が聞こえてきそうです。

「6億円超」は財産全体の金額ではない

この「55%」とか「30%」という税率は、財産全体に対しての税率ではありません。

第1段階:正味の財産を計算する

相続税は、大雑把に言うと、まず第1段階として、亡くなった方の土地や預貯金などのプラスの財産から、借金や葬式費用などのマイナスの財産を引いて、一部の生前贈与財産を加算します。

第2段階:相続税の非課税枠を適用する

次に第2段階として、この金額から、「遺産に係る基礎控除額」(相続税の非課税枠)をさらに引きます。

ご存知の方も多いかと思いますが、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるものです。

この引いた残りを、「課税遺産総額」といいます。

第3段階:全体の相続税を計算する

そして第3段階として、この課税遺産総額を、各法定相続人の法定相続分で分けます。

例えば、課税遺産総額が1億円で、法定相続人が妻+子供(長男・次男)2人の計3人だった場合、

1億円×1/2(妻の法定相続分)=5,000万円
1億円×1/4(長男の法定相続分)=2,500万円
1億円×1/4(次男の法定相続分)=2,500万円

となります。

この法定相続分で分けた後の「5,000万円」「2,500万円」「2,500万円」に対して、先ほどの速算表の税率を適用します。

ですから、妻の法定相続分「5,000万円」に対しては、税率は20%(5,000万円以下)を適用し、長男・次男の法定相続分「2,500万円」に対しては、税率15%(3,000万円以下)が適用されます。

課税遺産総額が1億円だからと言って、30%の税率が適用されるワケではありません(6億円超の場合も同様です)。

また、速算表に「控除額」という欄があります。

計算した税額からこの控除額を控除します。

(妻の法定相続分)5,000万円×20%△200万円=800万円
(長男の法定相続分)2,500万円×15%△50万円=325万円
(次男の法定相続分)2,500万円×15%△50万円=325万円
合計:800万+325万円+325万円=1,450万円

この1,450万円というのが、相続税の総額(合計額)になります。

第4段階:各相続人の相続税を計算する

最後に第4段階として、この相続税の総額を、実際に相続した財産の割合で按分して、各相続人などが按分後の相続税を各自納めることになります。

全体の相続税のうち、相続した分だけ納める、ということです。

例えば、長男が財産を3割相続したのであれば、

1,450万円×30%=435万円

が、長男の納めることとなる相続税ということになります。

実質負担率に着目!

法定相続人が3人ということは、遺産に係る基礎控除額は、

3,000万円×600万円×3人=4,800万円

ということになります。

大雑把に言うと、
・借金などを引いたりした後の正味の財産が1億4,800万円あって
・そこから遺産に係る基礎控除額4,800万円を引いて
・残りの1億円で相続税を計算して
・相続税の合計額が1,450万円
ということです。

①1億4,800万円に対して、②1,450万円ですから、
②÷①≒9.7%
です。

実質負担率は、10%もない、ということになります。

想う相続税理士

相続税の速算表を見てビビらないでくださいね!