相続税の納税は、「金銭一括納付」が原則
相続財産の中に、預貯金があったとしても、放っておいて、何もしなければ、そのお金は使うことができません。
相続人が勝手に下ろせない「凍結」された状態になっていますから。
遺産分けが決まらないとダメ
預貯金の解約・名義書換えをするためには、まず「誰がその預貯金を相続するのか」を決めなければなりません。
相続人全員の同意が必要です。
(注)民法の改正により、令和元年7月から、凍結された預貯金についての「一部仮払い制度」が始まります。
金融機関での手続きにどれくらいの時間がかかるか確認を
金融機関での手続きが完了してから、どれくらいの期間で預貯金が使えるようになるのか、前もって金融機関に確認しておきましょう。
そして、その期間をもとに、相続税の申告納付期限を元に逆算すれば、遅くても、どれくらい前に手続きをすればいいか分かりますよね!
「一部仮払い制度」についても、必要となる期間や、書類等について、まえもって金融機関に確認しておきましょう。
納税資金の準備はお早めに
最終的な、相続税申告における税額の計算が終わるのを待っていると、申告期限ギリギリになってしまうこともあります。
税理士に申告を依頼している場合、相続財産に関する資料が揃って、ある程度、財産の内容や概要が分かったら、相続税の概算額を試算してもらいましょう。
資料が揃ったばかりの段階では、特例が受けられるのか等、まだ分からないことが多いため、実際より高めの相続税になってしまうかもしれませんが、心の準備はできるはずです。
それとともに、その相続税をどのようにしたら払えるか、じっくり検討しましょう。
「納税資金対策」は、相続税対策の1つであり、大変重要です。
金融機関によっては、納税資金返済用のローン商品を準備しているところもありますよ。