【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続人は必ず相続税を納めなければならない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告義務が生じる場合について、お話します。


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相続財産が少なければ相続税がかからない

相続税の計算においては、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算される「遺産に係る基礎控除額」と言う「相続税の非課税枠」があります。

一定の算式により計算した正味の遺産額=「(相続税の)課税価格の合計額」が、この遺産に係る基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

例えば、法定相続人が3人だった場合、遺産に係る基礎控除額は
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となりますので、課税価格の合計額が4,700万円だったら、相続税はかかりません。

相続人全員が必ず申告しなければならない?

課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合、原則として相続税の申告が必要となります。

この場合、相続税の申告が必要だからと言って、相続人全員が相続税の申告をしなければならない、というワケではありません。

相続で財産を取得しなければ、相続税の申告をする必要はありません。

Zさんがお亡くなりになり、相続人が長男Aさん・二男Bさん・三男Cさんの3人だとします。

AさんとBさんの2人しか相続で財産を取得しなければ、Cさんは相続税の申告をする必要はありません。

相続人全員が財産を取得しないと損をする?

遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算されます。

また、死亡保険金を受け取った場合には、
500万円×法定相続人の数
の非課税限度額(非課税枠)を適用することができます。

上記で、AさんとBさんの2人しか相続で財産を取得しなかった、とお話しました。

この場合、遺産に係る基礎控除額は
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
となり、死亡保険金の非課税限度額は
500万円×2人=1,000万円
となるのでしょうか?

Cさんがちょっとでも財産を相続すれば、それぞれ3人でカウントできるのでしょうか?

そんなことはありません。

それぞれ「法定相続人の数」ですので、財産を取得しなかったCさんの人数も含める(3人で計算する)ことができます。

生前贈与に注意

Zさんがお亡くなりになり、相続人が長男Aさん・二男Bさん・三男Cさんの3人で、AさんとBさんの2人しか相続で財産を取得せず、課税価格の合計額が4,700万円だとします。

この場合、遺産に係る基礎控除額4,800万円以下であるため、相続税はかかりません。

もし、相続財産の中のイ土地100万円について、Aさんが相続するのではなく、Cさんが相続することにしたとします。

財産の取得者が変わっただけですから、相続税がかからない、という結論は変わらなそうな気がしますが、CさんがZさんから相続開始前3年以内に毎年100万円、計300万円の生前贈与を受けていたとすると、この300万円も相続税の課税対象になります。

そうすると、課税価格の合計額は、
4,700万円+300万円=5,000万円
となり、遺産に係る基礎控除額4,800万円を超えるため、Aさん・Bさん・Cさんは、相続税の申告をしなければならなくなります。

想う相続税理士

生前贈与加算にご注意を!