どんな書類が送られてくるのでしょうか?
想う相続税理士
書類が届いてから相続税の申告に着手すると、遅過ぎる場合があります。
税務署に蓄積された情報を元に、相続税がかかりそうなご家庭に書類が送付される
「お知らせ」は、その内容が相続税(の納税義務)についての概要や国税庁ホームページの情報提供の紹介にとどまっているが、「御案内」の方は、相続税が出ても出なくても、(出ないなら出ないことを明らかにする)書類を提出するようお願いする内容となっている
相続についてのお知らせ(一部抜粋)
さて、お亡くなりになられた方の遺産(土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金など)の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、その方から相続や遺贈によって財産を取得された方は、亡くなられた日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税が必要になります。
なお、相続税に関する具体的な計算方法や申告の手続などの詳しい情報は、国税庁ホームページの『相続税・贈与税特集』サイトをご確認ください。同サイトでは「相続税の申告のしかた」を掲載しているほか、「相続税の申告書」を出力することもできます。
また、当ホームページからは、「相続税の申告要否判定コーナー」で「相続税の申告要否検討表」が作成でき、相続税の申告の要否のおおよその判定を行なうことができますのでご利用ください。
相続税の申告等についての御案内(一部抜粋)
さて、お亡くなりになられた方の遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、亡くなられた方から相続や遺贈によって財産を取得された方は、亡くなられた日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税が必要になります。
つきましては、同封の「相続税のあらまし」を参考に申告と納税の必要があるかどうかを確認いただき、次の1又は2に記載するところにより「相続税の申告書」又は「相続税の申告要否検討表」の提出をお願いいたします。1 お亡くなりになられた方の遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合には、令和 年 月 日までに、亡くなられた方の住所地を所轄する税務署へ「相続税の申告書」を提出し納税をしてください。
2 お亡くなりになられた方の遺産の総額が基礎控除額に満たない場合には、「相続税の申告書」の提出は必要ありませんが、申告の要否を確認させていただくために、同封の「相続税の申告要否検討表」を、令和 年 月 日頃までに御提出くださいますようお願いいたします。
書類が届くということは、相続税がかかる可能性がある(可能性が高い)ということなので、税務署から書類が届いていたのに気づかず無視する(分からないで捨てる)ということがないように注意
相続があってから半年ぐらい経って書類が届く、書類が届いてからの着手だと申告期限まで余裕がない
相続税のことを考えないで遺産分けをしてしまっていると、「違う分け方をしていればもっと相続税が安くなったのに!」と後悔することになる可能性がある(相続税は遺産の分け方によって変わる)
上記の書類が届いていないからといって、相続税が絶対かからない、とは言えない
想う相続税理士