【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

財産を他の相続人に内緒にして相続税の申告をすることはできない

バーチャル相談問答
父がなくなりました。

兄から、遺言がないので、相続人全員で集まり、遺産分割協議を行わなければならない、ということと、それに加えて、相続税の申告をしなければならない、という話がありました。

私は、亡くなる数年前に父から現金の贈与を受けていました。

亡くなる前3年以内の贈与については、相続税の対象になると聞きました。

相続税の申告の時に、他の兄弟に、生前に贈与があったことがバレると、文句を言われてしまうのではないか、と悩んでいます。

もらった財産がバレないように、私1人で相続税の申告をすることはできないのでしょうか?

想う相続税理士

相続税は、財産を取得した人毎に計算するのではなく、相続人などの全員が取得した財産全体に対して計算するモノであるため、財産を取得した方が1人で計算し、申告・納税を完了するということはできません。

それ以外にも、ご注意いただきたいことがあります。


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相続税申告は力を合わせてやらないとダメ

相続税は、財産の金額が多くなればなるほど税率も高くなるようになっていますが、それは相続人が個別に取得した財産について、多い、少ないを言うのではありません。

相続税は、亡くなった方の全財産を合計し、そこから債務や葬式費用を引いたり、生前贈与の金額を足したり、相続税の非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」)を引いたりした金額をベースに計算します。

つまり、全財産が確定しないと正しい相続税が計算できない、ということになりますので、他の相続人に内緒で申告する、ということはできません。

相続により財産を取得しなければ3年以内贈与は相続税の課税対象外

3年以内の贈与が相続税の対象となるのは、相続により財産を取得した方です。

あなたが相続により財産を取得しなければ(遺産分割協議により決定されたあなたの取得財産がゼロであれば)、相続税の納税義務は生じないので、3年以内の贈与については相続税の課税対象とはなりません。

ただし、あなたが生命保険金や死亡退職金を取得している場合には、その生命保険金や死亡退職金は、遺産分割協議の対象とはなりませんが、相続税の課税対象とはなるため、3年以内の贈与は相続税の課税対象となります。

また、3年を超えていても、相続時精算課税制度により贈与受けている場合には、同じようにその精算課税贈与財産が相続税の課税対象となり、それと共に相続税の納税義務者となるため、3年以内の贈与についても相続税の課税対象となります。

生前のお金の動きがチェックされる

相続があった場合には、亡くなった方の生前のお金の動きがチェックされます。

税務署もチェックしますし、税理士が相続税申告の依頼を受けた場合には、税理士が「過去の通帳を見せてください」とお願いすると思います。

税理士に依頼しない場合でも、生前のお金の動きは確認する必要があります。

正しい申告をするためには、引き出したお金が現金として手元にあったのではないか、相続人のところにお金が行っているのではないか、他の財産に化けているのではないか、などを確認・検討する必要があるからです。

もし、あなたがまったく相続財産を取得しないことにより、相続税の納税義務者でなくなったとしても、他の相続人や税理士が、相続税の申告書を作成する段階で、亡くなった方の過去の預貯金の動き(相続人や親族の方などの分も含まれる場合があります)を精査するはずです。

税務署も同様に確認します(申告もれなどがないかチェックするため)。

あなたに対する生前の贈与がバレることが大いに考えられます。

想う相続税理士

内緒にする、というのは難しいものと思われます。