相続税の計算における一番大きな非課税枠
相続税の計算においては、「遺産に係る基礎控除額」という、相続税の非課税枠がある、とお話しましたが、この遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算されます。
この法定相続人の数には、実際には財産を相続しない相続人の方や、相続を放棄した相続人の方の人数も含まれます。
養子の方については一定の制限がある
また、相続人の中に養子の方がいる場合には、この法定相続人の数に含めることができる養子の方の人数に一定の決まり(制限)があります。
その養子の方が、特別養子縁組による養子である場合には特に制限はありません。
その養子の方が、普通養子縁組による養子である場合には、相続人の中に実の子がいる場合には1人まで、実の子がいない場合には2人まで、という制限があります。
相続税の「非課税枠」は他にもある
この、遺産に係る基礎控除額以外にも、相続税の計算における「非課税枠」があります。
それは、「生命保険金等の非課税金額」「死亡退職金の非課税金額」と言われるもので、それぞれ、死亡保険金や死亡退職金について、遺産に係る基礎控除額とは別の非課税枠が設けられています。
これらは、それぞれ
500万円×法定相続人の数
という課税枠があります。
例えば、法定相続人の数が二人の場合は、遺産に係る基礎控除額は
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
となります。
相続財産が5,000万円の生命保険金だけだとすると、一見、遺産に係る基礎控除額を超えているので、相続税が課税されるように見えますが、生命保険金について
500万円×2人=1,000万円
の非課税金額(非課税枠)があるため、
5,000万円△1,000万円=4,000万円
となり、遺産に係る基礎控除額以下であることから、相続税はかからない、ということになります。
財産の金額が減るのは同じだけど・・・
これと似たもので、「小規模宅地等の特例」というものがあります。
要件を満たすと、自宅の敷地について、100坪まで8割引で評価できます。
先ほどの生命保険金と同じように、この特例を使うことによって、全財産の金額が、遺産に係る基礎控除額以下になったとしても、この場合には、申告が必要であることに注意が必要です。
つまり、相続税がゼロであったとしても、そのゼロであることについての申告をする必要がある、ということです。