【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税贈与は相続税後払い贈与

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税を選択した場合の納税資金の注意点について、お話します。


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相続時精算課税贈与は相続税の納税資金に注意!

相続時精算課税を選択すると、2,500万円の特別控除額があり、贈与財産の金額がこの特別控除額を超えなければ、贈与税はかかりません(令和6年からは110万円の基礎控除額が新設されます)。

例えば、相続時精算課税により、2,000万円の財産の贈与を受けても、贈与税はかかりません。

多額の贈与を受けたのに、贈与時に税金を払う必要がないのです。

税負担なく移転できてよかった、と思ってしまいがちですが、相続時精算課税贈与は、必ず相続税の課税対象になります。

したがって、その財産をもらった人(受贈者)は、あげた人(特定贈与者)の相続時に、2,000万円の財産に対する相続税を納めなければなりません。

その特定贈与者の相続に係る相続税の実効税率が30%だったら、
2,000万円×30%=600万円
の相続税を納めなければなりません。

「財産の取得」と「相続発生(=納税)」のタイムラグが怖い

上記の贈与財産が、現金2,000万円だったとします。

受贈者がその現金を預金して費消しなければ、相続税の納税に対応できるハズです。

しかし、その現金2,000万円を使ってしまったり、上記の贈与財産がすぐに換金できないような財産(例えば自宅の敷地)だったりしたら、相続税の納税が大変です。

タイムラグがあっても怖くない場合

次のような場合には、「財産の取得」「相続発生」にタイムラグがあっても怖くありません。

相続で納税資金に充てられる財産を取得した場合

相続で現預金や株式等を取得できれば、それらを(株式等の場合には売却して)相続税の納税資金に充てることができます。

ただし、その現預金や株式等にも相続税がかかりますので、その分の納税資金も必要です。

元々お金を持っている場合

元々の貯金や収入があって、相続で財産をもらわなくても大丈夫なくらいの資金力があれば、その自分のお金を相続税の納税資金に充てることができます。

相続税は、自分のお金で払っても大丈夫です。

財産の金額が遺産に係る基礎控除額以下の場合

「相続発生」「納税」ではありません。

全体の財産の金額が非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」と言います)以下であれば、相続税はかかりません。

この場合、2,000万円には、贈与税もかからず、相続税もかからない、ということになります。

想う相続税理士

「どういう目的で贈与を受けるのか」「最終的に相続税が(どれくらい)かかるのか」「その相続税の納税資金は用意できるのか」に、ご注意を。