相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税が計算されても、相続税がかからない場合がある、ということについて、お話します。
まずは相続税が出るかどうかの確認を
相続があった場合、まず確認しなければならないのは、相続税が出るかどうかです。
相続税が出るのであれば、10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
そして、その申告における納税額を安くするためには、相続税の申告までに、遺産分けを決める必要があります(遺産分けが決まっていないと適用が受けられない特例があります)。
相続税が出ないのであれば、10ヶ月にこだわる必要はありません。
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つまり、所得があっても非課税になる場合などを除き、相続人全員が確定申告の対象となりますので、ご注意を。
財産の金額と法定相続人の数をチェック
まずは、財産の金額がどれくらいあるか把握しましょう。
そして、法定相続人が何人かを確認しましょう。
法定相続人の人数を調べるのは、相続税の非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」)を計算するためです。
この非課税枠は、
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
で計算されます。
財産が多くても、相続税の非課税枠以下であれば、相続税はかかりません。
逆に、財産が少なくても、相続税の非課税枠を超えれば、相続税がかかるかもしれません。
非課税枠を超えても相続税がかからない場合がある
「相続税がかかるかもしれません」というのは、相続税の非課税枠を超えても、相続税がかからない可能性があるからです。
所得税の確定申告で住宅ローン控除の適用を受けている方は、所得税が計算されるけれども、住宅ローン控除により、それが減額されたり、場合によってはゼロになるワケです。
相続税も同様です。
いったん相続税が計算されても、その後に、所得税の住宅ローン控除のようなモノによってゼロになる場合があります。
その主なもの(「税額控除」と言います)をご紹介します。
配偶者の税額軽減
配偶者の方は、亡くなった方の財産形成の最大の貢献者であるため、配偶者が相続で取得した財産のうち、
- 1億6,000万円
- 取得した財産のうち配偶者の法定相続分(例えば子がいる場合には1/2)相当額
未成年者控除・障害者控除
相続人の中に未成年者の方や障害者の方がいらっしゃる場合には、未成年者控除・障害者控除を適用することができます。
原則として、その未成年者の方や障害者の方に相続税が計算された場合に、その相続税から控除するのですが、ゼロになるまで控除しても、まだ控除できる場合(控除枠が余っている場合)には、その方の扶養義務者の相続税から控除することができます。
未成年者の方や障害者の方が財産を取得していなければ、扶養義務者からの控除は適用できませんので、ご注意を。
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相次相続控除
今回亡くなった方がBさん、その相続人がCさんだとします。
Bさんが亡くなる前10年以内に、Aさんから相続で財産を取得している場合、今回のBさんの相続税で相続税が課税されることになると、10年間に同じ財産に対して「Aさん→Bさんの相続」「Bさん→Cさんの相続」と2回も相続税が課税されることになってしまうため、BさんがAさんの相続の際に課税された相続税の一部を、今回の相続税の計算において控除することができます。
贈与税額控除
相続で財産を取得した方が、その亡くなった方から相続開始前3年以内に贈与により取得した財産がある場合には、その贈与財産も相続税の課税対象となります。
ただし、その贈与の時に贈与税が課税されていると、1つの財産に「贈与税」「相続税」が二重に課税されることになってしまうため、今回の相続税を計算する際、その贈与税を控除することができます(相続税の計算の中で贈与税を返してもらう感じです)。
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