相続税専門税理士の富山です。
今回は、「相続財産を取得した方が納付することとなる相続税はどのように計算されるのか」という相続税の計算方法について、お話します。
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STEP1:財産を取得した方ごとに取得した財産等を集計
財産を取得した方ごとに、正味の財産の金額を計算します。
この「財産を取得した方」には、遺産分割協議により財産を取得した方だけでなく、遺言により財産を取得した方や、相続時精算課税制度による贈与財産を取得した方、死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を取得した方なども含みます。
想う相続税理士秘書
正味の財産の金額は、次のプラスマイナス後の金額となります。
+遺産分割協議または遺言により取得した財産の金額(非課税財産の金額を除く)
+取得したみなし相続財産の金額(非課税財産の金額を除く)
+相続時精算課税贈与に係る贈与財産の金額
△債務及び葬式費用の金額(ここでマイナスになったらそのマイナスはゼロ)
+相続開始前3年以内の贈与財産の金額
+取得したみなし相続財産の金額(非課税財産の金額を除く)
+相続時精算課税贈与に係る贈与財産の金額
△債務及び葬式費用の金額(ここでマイナスになったらそのマイナスはゼロ)
+相続開始前3年以内の贈与財産の金額
STEP2:全財産に対する相続税を計算
次に、全体の財産に対する相続税(「相続税の総額」)を計算します。
その1:全財産の合計金額を計算
まず、STEP1で計算した各人ごとの正味財産の金額を合計します。
想う相続税理士
STEP1のところに、「△債務及び葬式費用の金額(ここでマイナスになったらそのマイナスはゼロ)」とありますが、例えば、相続したアパートと紐付きで借金を引き継いだ場合に、借金の金額の方が大きいと、正味財産がマイナスになる場合がありますが、この場合には、そのマイナスはゼロとして計算します。
ですから、相続人Aさんが△5,000万円、相続人Bさんが+5,000万円の場合、合計してゼロになるのでなく、ゼロ+5,000万円=5,000万円になる、ということです。
その2:相続税の非課税枠を差し引いて課税遺産総額を計算
相続税には、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算される「遺産に係る基礎控除額」という非課税枠があります。
相続の放棄をした方がいても、その放棄がなかったものとして人数を計算します。
想う相続税理士秘書
想う相続税理士
亡くなった方に実子の方がいらっしゃる場合には、養子の方は1人まで、実子の方がいらっしゃらない場合には、養子の方は2人まで、法定相続人の数にカウントします。
それ以上養子の方がいらっしゃっても、法定相続人の数にはカウントできません。
全財産の合計金額から、この遺産に係る基礎控除額を差し引いて、実際に相続税が計算される部分の金額(「課税遺産総額」)を計算します。
その3:課税遺産総額を法定相続分で分けたモノに税率を適用する
- 実際にどのような割合で遺産分けををするのかとは関係なく、上記の課税遺産総額を、法定相続分の割合に従って分割し、
- それぞれの金額に対して、下記の税率を適用して相続税を計算し、
- その計算された各相続税を合計します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(例)2,000万円の場合:2,000万円×15%△50万円=250万円
STEP3:財産を取得した方ごとの相続税額を計算
上記で計算した相続税の総額を、実際に取得する正味財産の割合に応じて分けっこします。
10%を相続する方は、相続税の総額の10%相当額、20%相続する方は20%相当額の相続税額となります。
STEP4:財産を取得した方ごとの実際の納付税額を計算
STEP3で計算された相続税額に、下記の加減算を適用します。
STEP3の相続税額
+相続税額の2割加算(孫養子の方など)
△贈与税額控除(暦年課税贈与分)
△配偶者の税額軽減
△未成年者控除
△障害者控除
△相次相続控除
△外国税額控除(ここでマイナスになったらそのマイナスはゼロ)
△相続時精算課税贈与に係る贈与税相当額
+相続税額の2割加算(孫養子の方など)
△贈与税額控除(暦年課税贈与分)
△配偶者の税額軽減
△未成年者控除
△障害者控除
△相次相続控除
△外国税額控除(ここでマイナスになったらそのマイナスはゼロ)
△相続時精算課税贈与に係る贈与税相当額
相続時精算課税贈与に係る贈与税の金額が大きいと、最終値がマイナスになることがありますが、その場合には、そのマイナスとなる金額の還付を受けることができます。
想う相続税理士秘書
想う相続税理士
相続税は、取得した財産に対して何%、というように、簡単に計算できるモノではありませんので、ご注意を。