相続税専門税理士の富山です。
今回は、改めて「相続税とはどんな税金なのか」について、お話します。
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相続税は相続財産を取得した方が納める
相続税は、亡くなった方の相続財産を取得した方が納めます。
ですから、相続人であったとしても、財産を相続しなければ、相続税を納める必要はありません。
相続税は相続財産があればあるほど税率が高くなる
相続税は、相続財産を取得した方毎に計算するモノではありません。
あくまでも、全体で「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えるかどうか、で判断します。
想う相続税理士秘書
一度、「全体の相続税」を計算します。
その全体の相続税を計算する際、「遺産に係る基礎控除額」を超える部分の金額を「法定相続人が法定相続分で相続財産を分けっこしたものとみなして」、その分けっこしたものとした各金額に対して、個々に決められた税率を掛けて、「税額」を計算します。
その各法定相続人毎に計算された「税額」を合計した金額が、「全体の相続税」となります。
その「分けっこしたものとみなした金額」が大きければ大きいほど、掛ける税率が高くなるようになっています。
そのため、全体の財産が多ければ多いほど、「分けっこしたものとみなした金額」も大きくなるため、相続税も高くなるワケですが、法定相続人の数が多ければ、分け合う人の数が増えることにより、一人当たりの仮の取り分(「分けっこしたものとみなした金額」)が小さくなるため(法定相続人が子供2人だったら半分ずつですが、子供10人だったら1/10ずつですよね)、適用される税率が下がり、相続税も安くなります。
財産の取得割合で「全体の相続税」を本当に分けっこする
全体の相続税が計算できたら、その相続税を財産取得者の中で本当に分けっこします。
各財産取得者は、その分けっこされた相続税を納めることになります。
どうやって分けっこするかというと、財産の取得割合で分けっこします。
全体の財産の30%を相続した方には、全体の相続税の30%部分を、15%を相続した方には、全体の相続税の15%部分を分けっこします。
相続税には財産を取得した方のご事情に合わせた減税・増税がある
分けっこされた相続税をそのまま納めるのではなく、その財産を取得した方のご事情に合わせて、その相続税を安くしたり、高くしたりします。
配偶者の場合には大幅な減税(「配偶者の税額軽減」)があります。
財産を取得した方が未成年者や障害者である法定相続人の場合には、年齢や障害に応じた減税(「未成年者控除」「障害者控除」)があります。
亡くなった方の養子になっているお孫さんや、亡くなった方の兄妹姉妹など(相続財産を一代飛ばして取得される方や、亡くなった方から遠い方など)が財産を取得した場合には、分けっこした相続税が2割増しになります。
想う相続税理士