相続のネックとなるのは土地
土地は、相続税の申告において、その取扱いが非常に難しいものとなります。
自宅の敷地であったり、賃貸できちんと収益を生んでいるような土地であればいいのですが、そうでない土地が問題です。
土地の値段がどんどん上がっているような時代であれば、相続人がみんな欲しがる財産になる訳ですが、今の時代においては、なかなか活用しづらく、また所有コストがかかるものだと認識されています。
つまり、相続において、誰が土地を相続するか、でモメる要素があるのです。
ご先祖様は大事です
「それなら売ってしまえば良いのではないか」とお考えになるかもしれませんが、その土地が先祖代々所有していた土地であることが多く、「自分の代でその土地を手放してしまうと、ご先祖様に顔向けできない」というような意識があり、その土地の使用価値や相続税の負担、維持管理に必要な費用を考えることなく、とりあえずその土地をそのまま相続して持っていればよい、と考えるケースが少なくありませんでした。
先を見通した判断
「でした」というのはどういうことかというと、最近の相続においては、経済合理性の観点から、土地を所有し続けることにそれほどこだわりがなくなってきていて、相続前に売却できなかったとしても、相続人の方が遺産分けの最中に、自分が土地を相続したら、どの土地を売ろうか、できるだけ早く売ろう、と考えるケースが多くなっています。
これは、自分が相続した時には土地があって大変だったけど、自分が亡くなった時の相続においては、土地を残しておくと、次の相続人に負担をかけてしまう、という意識が働いてるように見受けられます。
「不動」の財産を、早く動かす
「不動産」という名の通り、動かすのは大変なのが、土地建物です。
ただし、絶対に動かせない財産かというと、そんなことはありませんよね。
土地や建物も売ることはできるのですが、それに時間がかかるのが、問題なのです。
逆に言うと、前もって土地を売る準備をしておけば、絶対に売れないということはありません。
相続対策、相続税対策は、なかなか腰が重いかもしれません。
そのうえ、すぐに売れない土地や建物の売却に着手するのは、なかなか気が乗らないかもしれません。
今、売れなくても困らないかもしれません。
でも、時間をかけなければ、なかなか売れないのです。
相続が起きる前に、できるだけ高い値段で売れるように、また、高く売れなくても、「その後の費用負担等を考えれば納得できる値段」で売れるように、今から動き出しましょう!