孫に相続させられるの?
基本的には、孫に相続で財産を渡すことはできない
通常、相続があったときに財産をもらうことができるのは、法定相続人(民法で定められた相続人)であり、
配偶者と子供
配偶者と親(子供がいない場合)
配偶者と兄弟姉妹(子供や親がいない場合)
のパターンのみ(孫は登場しない)
孫が相続できる条件とは?
孫に財産をあげられるのは
(1)子供が亡くなっていて孫が代わって相続人になる
(2)孫を養子にする
(3)遺言で孫を受取人に指定する
(4)孫を生命保険金の受取人に指定する
のパターン
(1)子供が亡くなっていて孫が代わって相続人になる
(2)孫を養子にする
(3)遺言で孫を受取人に指定する
(4)孫を生命保険金の受取人に指定する
のパターン
相続税が高くなる!
孫が相続で財産を取得する場合、下記のように税負担が高くなる場合があるので注意!
相続で財産を取得する人が「一親等の血族及び配偶者以外の人」である場合、「相続税が2割増し」になる
上記(1)(2)のパターンだと、「相続税の2割増し」にはならない
上記(3)(4)のパターンは、「相続税の2割増し」適用者に該当してしまう
生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるが、これが適用できるのは、受け取った人が「相続人」である場合
上記(1)(2)に該当せずに生命保険金を取得した場合には、「相続人」として取得したことにならないため、非課税枠は適用できない
せっかくの非課税贈与が・・・。
また、次の点についても注意!
これは上記(1)(2)(3)(4)すべてに該当。
相続で孫に財産をあげた場合、他の相続人と同じように、「3年以内贈与財産に相続税が課税」される
通常の贈与であれば、毎年110万円の非課税枠があるため、相続直前の3年間、孫に毎年110万円ずつ現金を贈与していた場合、相続で孫に財産をあげなければ、110万円×3年=330万円は無税のままだが、相続で孫に財産をあげると、その330万円に対して相続税が課税される
大型の非課税贈与が適用できる!
孫は「直系尊属」に該当します。
この「直系尊属」に対しては、様々(「住宅取得等資金」「教育資金」「結婚・子育て資金」)な非課税贈与の特例が設けられているため、税負担を少なくしながら一度にお金をあげたい場合には、それらも検討しましょう!