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相続税専門税理士㊙カード30【生命保険による会社社長の相続税対策】


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会社の社長の相続税は生命保険を活用して乗り切る

会社社長の相続は納税資金対策が重要

相続税対策=節税対策ではない

遺産分割対策や納税資金対策も重要

納税資金対策は、財産の中に金融資産がある程度あれば、それほど気にする必要はないが、会社の社長の相続で、同族会社の株式が財産の大部分を占めるような場合には、生前から対策を実行する必要がある

しかし、きちんとやろうとすると結構難しい

まず、相続税がどれくらいかかるかを試算し、それに対して、具体的に資金手当てをする必要があるからである

金庫株や延納・物納、納税猶予制度等が検討されることもあるが、これらは、相続の時に、または相続後にその適用要件を満たせるか、実行して効果があるか等の不確定な要素がある点に注意する必要がある

このような場合に、生命保険が有効に機能する場合がある

相続税の納税資金を会社から有利に引っ張る

会社が社長に生命保険を掛け、社長に万が一のことがあった場合には、会社が生命保険金を受け取る

その生命保険金を原資に、相続人に死亡退職金を支払う

事前に、死亡退職金の受取人が誰になるのか、会社の規程がどうなっているのかを確認し、場合によっては修正する

相続人は、死亡退職金を納税資金に充てることができる

会社は、保険料の一部が経費になり、生命保険金を受け取ると一部が収入になるが、死亡退職金を支払うと経費になり(必ずしも全額が経費になるとは限らない、会社に対する貢献度等が関係する)、収入が相殺される

相続人は、「500万円×法定相続人の数」で計算される「死亡退職金の非課税金額」を適用できる

後継者が確実に同族会社の株式を相続するために

同族会社の株式の価値は、その財産的な価値(いくらで売れるか、配当金がいくらもらえるか)にあるのではなく、経営支配権を確保できることにある

同族会社の株式が分散して相続されると、経営支配権も分散する

つまり、会社の経営が不安定になる恐れがある

したがって、基本的に、後継者1人(例えば長男A)に株式を相続させた方がいい

しかし、それにより、相続のバランスが崩れる可能性がある

長男Aが同族会社の株式を独占的に相続すると、他の相続人(例えば二男B)が相続する財産がない、というようなことも起きる

そこで、その後継者を受取人とした生命保険に加入しておく

後継者は相続の際、その受け取った生命保険金を原資に、他の相続人に代償分割金を支払うことができる

また、自分自身の納税資金にも充てることができる

相続のバランスが崩れるからと言って、二男Bを生命保険金の受取人にしてはならない

二男Bは、「この生命保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象外だ、だから、これを受け取ったことは遺産分けとは関係ない、自分も同族会社の株式が欲しい」と言い出すかもしれない(結局、長男Aが困る状態になる)

したがって、受取人は長男Aにすべき