相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺産分けがまとまらなかった場合の展開について、お話します。
遺言がなければ相続人間の話し合いが必要
相続があった場合、遺言があれば、原則として、その遺言のとおりに遺産分けをすることになります。
遺言がなければ、相続人間で遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をし、遺産分割協議書を作成します。
「財産は全く欲しくないし、他の相続人と話をするのもイヤ」と考えている相続人の方がいらっしゃるとします。
財産が欲しくない人は、遺産分割協議に参加しなくてもよいのでしょうか?
財産が欲しい人だけで集まって、財産の取り分を決めるのでしょうか?
遺産分割協議書には、相続人全員の実印の押印が必要です。
ですから、相続財産を取得しないのであれば、自分が相続財産を全く取得しないという内容の遺産分割協議書に実印を押印する必要があります。
遺産分割協議にも参加したくない、というのであれば、家庭裁判所で相続放棄の手続きをするしかありません。
「そんな面倒くさそうなことをするのもイヤ、財産をもらわないんだから私のことは放っておいて」と言って、他の相続人からの遺産分割協議への参加の要請を断り続けていたら、どうなるでしょうか?
税務署は全然待ってくれない
遺産分けがまとまらなければ、相続税は納めなくてもよいのでしょうか?
そんなことはありません。
10ヶ月以内の申告・納税が必要です。
もし、申告しなければ、無申告加算税や延滞税が課税されます(無申告加算税は、一定の要件に該当する場合には課税されません)。
「遺産分けが終わっていないのに、どうやって相続税を計算するの?」と思われるかもしれません。
このような場合には、各相続人が、各法定相続分で財産を相続したものとして相続税を計算します。
このパターンの(取得者が決まっていない)申告の場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できないため、通常に比べて多めの相続税を納めることになります。
このような場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を当初申告と一緒に提出しておき、3年以内に分割が決まった際にこれらの特例を適用して相続税を計算します(3年を超える場合には、また別の手続きと要件充足が必要)。
ですから、「私は財産を相続しないんだから関係ない」と言って話し合いを避け続ける相続人の方がいたとしても、その方にも相続税が課税されます(財産を取得していなくても)。
遺産分けがまとまったら相続税を精算する
10ヶ月以内に遺産分けがまとまらなかった場合でも、その後、遺産分けがまとまれば、そのまとまった遺産分けの内容に従って、相続税の申告をやり直すことができます。
遺産分割協議による遺産分けがまとまらなければ、家庭裁判所で遺産分割調停、それでもまとまらなければ、遺産分割審判と進みます。
この場合、最終的に取得することになった財産が、当初未分割で申告した数字の元である法定相続分相当額よりも少ない場合には、当初申告で納めている相続税が結果的に納め過ぎ、ということになるため、「更正の請求」により相続税を還付してもらいます。
逆に、法定相続分を超える財産を取得することになった場合には、その超える分に対する相続税が不足の状態になりますので、「修正申告」により追加納税します。
想う相続税理士