家庭裁判所での手続きが必要
「相続放棄」は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要がある
これにより、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、借金があっても引き継ぐ必要はなくなる
遺産分割協議書に署名押印するのは「相続放棄」ではない
自分が何も相続しない旨の遺産分割協議書に署名押印することは、「相続分の放棄」
この場合、相続人であることに変わりはない、これにより、債権者からお金を請求されなくなる訳ではない
借入があるか、相続放棄をすべきか、を早めに調査・検討しましょう!
想う相続税理士