【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税専門税理士による「相続放棄」「宝くじ」「使い込み」の記事に軽くツッコミ


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


相続税専門税理士による「相続放棄」の記事に軽くツッコミ

相続放棄は原則3ヶ月以内ですが、後から借金があることが分かった場合等、一定の理由がある場合には、例外的に3ヶ月を超えて相続放棄が認められる場合もあります。

また、相続放棄をすることにより、相続人の順位が変わること、つまり、他の方が相続人となり、今度はその他の方が借金を含む相続財産を引き継ぐようになることにも注意が必要です。

相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができるのですが、相続税の申告の際、死亡保険金特有の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は、相続放棄をすると適用することができなくなります。

同じ非課税枠でも、配偶者が財産を取得した場合の「配偶者の税額軽減」(最低でも1億6,000万円が非課税)は、相続放棄をしても適用することができます。

相続税専門税理士による「宝くじ」の記事に軽くツッコミ

宝くじの当選金は、所得税は非課税ですが、当選者が亡くなった時に、もらった当選金が現預金として残っていたら、その残額には相続税がかかる、というお話です。

この宝くじと同じ話が、生命保険のリビングニーズ特約で起こります。

死亡保険金は、相続財産とみなされ、相続税がかかります(相続人の方が取得した場合には、上記でお話した非課税枠があります)。

しかし、リビングニーズ特約により、亡くなる前に「生前給付金」として受け取ると、所得税は非課税となります。

ただし、医療費等の支払に充てた残りが現預金として残っている場合には、その残額には、他の通常の現預金と同様、相続税がかかります。

記事の中で、共同購入した場合に、当選金を分け合うと、贈与とみなされるリスクがあるから、「宝くじ当せん証明書」をもらっておきましょう、という話が出てくるのですが、本当に共同購入した(お金をみんなでちゃんと出した)かは、どう証明するんでしょうか?

相続税専門税理士による「使い込み」の記事に軽くツッコミ

相続が発生してからモメることがないよう、亡くなった方の身の回りのお世話などをされていた方は、何にいくらかかったか、後できちんと証明できるようにしておきましょう。

それは、相続税の申告においても役に立ちます。

税務署は、相続発生後、亡くなった方の生前の預貯金の動きを精査します。

引き出されて現金として保管されていないか、親族が贈与を受けていないか、という観点からチェックが入ります。

お世話をするのは大変だとは思いますが、後で税務調査等で質問されても困らないよう、出金の使途等について、記録を付けておきましょう。

想う相続税理士

特に支障がなければ、お世話をされている方が自分の財布からお金を出したりせず、ご本人の預貯金等から出金して、後で問題が起こらないようにしましょう。