相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺言による不動産の所有権移転登記(土地や建物の名義変更)について、お話します。
「遺贈」とは?「相続」とは?
遺言がない場合には、相続人全員で遺産分けについて話し合い、その結果をもとに遺産分割協議書を作成し、この遺産分割協議書により不動産の所有権移転登記を行う
遺言があれば遺言により不動産の所有権移転登記を行う
遺言がない場合には、相続人以外の方は財産を取得できない、相続人だけで遺産分けを決めることになる
遺言なら、相続人にでも、相続人以外の方にでも、財産を渡すことができる
遺言で財産を渡すことを「遺贈」と言う
相続人が財産を取得することを「相続」と言う
相続人以外の方に遺言で財産を渡すときは「遺贈する」と書く(「相続させる」とは書けない)
「相続させる」なら手続きが簡単
相続人に遺言で財産を渡すときに「相続させる」と書けば、財産をもらうその相続人が一人で不動産の所有権移転登記を申請することができる
「遺贈する」と書かれている場合には、財産をもらう人が一人で不動産の所有権移転登記を進めることができない
遺言者の相続人全員と共同登記申請をしなければならない(協力してもらえない可能性がある)
遺言に「遺言執行者」が指定されていれば、その遺言執行者と共同登記申請することができる
遺言に「遺言執行者」が指定されていなければ、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をすることができる
遺言で孫に財産を渡す場合
通常、孫は相続人ではない、孫の親、つまり、遺言者の子供が相続人
したがって、遺言で孫に財産を渡すときは「遺贈する」と書く
しかし、遺言を書いた後に、孫が相続人になる場合がある
それは、孫の親が亡くなって、その親の代わりに孫が「代襲相続人」(代わりの相続人)になるケース
この(相続人に対して「遺贈する」と書いている)ケースでも、孫に財産を渡すことはできる
しかし、「相続させる」と書いていないので、一人で不動産の所有権移転登記を申請することができない(相続人全員や遺言執行者との共同登記申請が必要になる)
このような場合、「孫が死亡時点で相続人になっていたら、『遺贈する』は『相続させる』と読み替える」と記載しておくと、孫は単独登記申請をすることができる
想う相続税理士