【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

【税理士が解説】相続があった場合に必要となる所得税の申告とは?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続人の方に留意していただきたい、相続があった場合に所得税の申告が発生するケースについて、お話します。


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相続人の方は亡くなった方の確定申告を代わりにしなければならない

亡くなった方の確定申告が必要となるのは次の2パターン

① 1月1日から3月15日までの間に、前年分の確定申告を提出せずにお亡くなりになった場合
② その年の確定申告を提出せずにお亡くなりになった場合

①も②も、申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内

②の場合には、その年の1月1日から死亡日までの間で税金が出るか計算する

その計算の際、その亡くなった方の配偶者や扶養親族が、控除対象配偶者や控除対象扶養親族に該当し配偶者控除や扶養控除を受けられるかどうかは、次により判断する

A その年の1月1日から12月31日までの間のそれらの方の所得が48万円以下かどうか
B 判断する時点はその方が亡くなった日

事業を引き継いだ方は今後は自分で確定申告をしなければならない

亡くなった方が農業や不動産、その他の事業を営んでいた場合、それを引き継いだ相続人の方などは、今度は自分の所得として、それらの事業の確定申告をする必要がある

亡くなった年の途中から(相続後の分)が相続人の申告対象となるが、遺産分割が確定していない場合には、その所得を、各相続人が、相続分に応じて申告する必要がある

引き継いだ方が青色申告をする場合には、次の期間中に、青色申告承認申請書を提出する必要がある

  • 亡くなった方が白色申告だった場合:業務開始日から2ヶ月以内
  • 亡くなった方が青色申告で死亡日が1/1~8/31の場合:死亡の日から4ヶ月以内
  • 亡くなった方が青色申告で死亡日が9/1~10/31の場合:その年の12/31まで
  • 亡くなった方が青色申告で死亡日が11/1~12/31の場合:その年の翌年の2/15まで

相続により受け取った死亡保険金を確定申告しなければならない場合がある

亡くなった方が自分にかけていた生命保険であれば、相続人などが受け取ったその死亡保険金は、相続税の課税対象となるが、親族が亡くなった方にかけていた生命保険の場合には、所得税の課税対象

死亡保険金を受け取った親族は、その受取り方によって、一時所得、または、雑所得として申告する

想う相続税理士

相続した財産を売却した場合には、相続税の一部が経費になる「取得費加算の特例」や、亡くなった方がお一人で住んでいた自宅を売却したときに適用できる「相続空き家の特例」などの検討をお忘れなく。