【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続で財産を取得したら所得税の確定申告をする必要がある?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続で財産を取得した方の所得税の確定申告の要否について、お話します。


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相続で財産を取得したら相続税

相続で財産を取得し、相続財産の金額が相続税の非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」と言います)を超えるなど一定の場合に該当するときは、相続税の申告・納付が必要となります。

また、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」の適用を受ける場合には、相続税の申告が要件となっています。

これらの特例の適用を受けて、相続税がゼロになる場合でもです。

相続税がかからなかったら所得税がかかる?

お客様に、上記の「特例の適用を受けて相続税がゼロになった」ことをお伝えすると、「じゃあ、(相続税は払わなくて済むけど)所得税を払うことになるんでしょうか?」と質問されることがあります。

相続財産の金額が一定金額以下だった、または、一定金額を超えていたけど、特例の適用により相続税がかからなかった、という場合、それにより所得税を払うことになる、ということはありません。

しかし、相続を起因として所得税がかかる場合があります。

生命保険契約の保険料負担者に注意(実話)

今回、Aさんがお亡くなりになり、相続人であるBさんが財産を取得したとします。

Aさんの相続財産は相続税の非課税枠よりもずっと少なかったため、相続税はかかりません。

税務署から「相続についてのお尋ね」も送られてきません。

ところが、相続があってからしばらくして、税務署から「税務調査をしたい」と連絡がありました。

その税務調査で指摘されたのは、生命保険契約です。

Aさんがお亡くなりになった際、Bさんは生命保険金を受け取りました。

被保険者がAさんになっていたからです。

その生命保険金の金額を含めて計算しても、Aさんの相続財産は相続税の非課税枠よりもずっと少なかったので、Bさんは相続税の申告をしなかったのですが、税務調査が来ました。

実は、この生命保険金は、相続税の課税対象ではなく、所得税の課税対象だったのです。

Bさんがその生命保険契約に係る保険料を負担していたのです。

Bさんは、「相続が発生してもらったモノには相続税がかかる」と思っていたので、この生命保険金も相続税の課税対象だと考えていたのです。

しかし、Bさんが保険料を負担して、Bさんが生命保険金を受け取っていますから、これはBさんの収入(所得)です。

Bさんの所得税の課税対象(一時所得、年金受け取りの場合には雑所得)となります。

想う相続税理士

他にも、未支給年金など、相続を起因としてご遺族に支払われるもので、所得税の課税対象になるものがありますので、ご注意を。