この記事の結論
葬儀の参列者から亡くなった方の生前の取引を推理し、財産もれがないかチェックするため!
相続税の計算においては、葬儀費用を相続財産からマイナスして税率をかけます。
葬儀費用があれば、その分相続税は安くなります。
ただし、香典返しの費用は相続財産からマイナスすることができないことになっています。
その代わり、香典収入には相続税はかかりません。
それでも税務調査の時には、税務署は香典帳を確認します。
なぜでしょうか?
香典帳を見れば、お通夜や告別式に来てくださった方が分かります。
お通夜にA証券会社の方が来ています。
この場合、税務署はA証券会社の金融商品が相続財産として申告されているかどうかを確認します。
申告がなければ、相続財産が除外されているのではないか、と考えるでしょう。
証券会社が、以前取引はあったけれども、その後取引がなくなった、今度は息子さんと取引して欲しいのでお通夜に来た、とか、息子さんと取引があるので、そのお父さんのお通夜に来た、という場合もあるでしょう。
このような場合にはA証券会社の金融商品が相続財産として申告されていなくても、当然問題ありません。