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葬式費用よりも香典収入の方が多かった場合。葬式費用をプラスの財産から引けるか


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葬式費用で相続税が安くなる

葬式費用は、お亡くなりになったことにより、必然的にかかる費用

財産を相続する上で負担すべき費用とも考えられ、また、相続財産の中から負担すべきという考え方もあるため、一定の葬式費用は、プラスの財産から控除できる(その分、相続税が安くなる)

香典から支払っても相続税は高くならない

いただいた香典を原資として葬式費用を支払ったとしても、香典と葬式費用は相続税を考える上では無関係

香典収入は相続財産(お亡くなりになった方の財産)ではない

香典は遺族(相続人)に対して贈与されたもの

贈与でありつつ、その贈与が「社会通念上相当」として非課税扱いになっている

葬式費用以上に香典収入をもらっていたとしても、葬式費用はプラスの財産から控除できる

相続が発生すると口座が凍結してしまうため、お亡くなりになる直前に、葬式費用に充当するため預貯金を引き出している場合には、その引き出したお金が「現金」としてお手許にあった訳ですから、その「現金」は相続税の課税対象となります。

「現金」を申告した上で、一定の葬式費用についてはプラスの財産から控除する(「債務控除」と言います)、つまり、プラスの財産とマイナスの財産を両建てすることになりますので、ご注意を。

想う相続税理士