【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税法には税務署長が養子の数を否認できる規定がある!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、養子縁組(普通養子縁組等)をしても、その養子の方を法定相続人としてカウントできない場合がある、ということについて、お話します。


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養子縁組をすると法定相続人の数は増える

民法(一部抜粋)
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

養子は実子と同じ身分です。

養子縁組をするということは、子供が増えるということです。

つまり、法定相続人の数が増えるということになります。

法定相続人の数が増えると相続税が安くなる

相続税の計算においては、以下のとおり、法定相続人の数をベースに計算する非課税枠が3つあります。

  1. 「遺産に係る基礎控除額」(相続税の非課税枠):3,000万円+600万円×法定相続人の数
  2. 「保険金の非課税限度額」(生命保険金の非課税枠):500万円×法定相続人の数
  3. 「退職手当金等の非課税限度額」(死亡退職金の非課税枠):500万円×法定相続人の数

また、「相続税の総額」を計算する際、財産を法定相続分で「仮想分けっこ」するのですが、法定相続人の数が多ければ、仮想分けっこする財産が減る(仮想分けっこによるそれぞれの法定相続人の取り分が減る)ため、税率が下がり(仮想分けっこ後の財産の金額の多寡に応じて税率が決まります)、相続税が安くなります。

とは言え、養子縁組をすればするほど、法定相続人の数を増やせるかというと、そんな甘くはなく、

  • 実子がいる場合には1人
  • 実子がいない場合には2人

までしか、法定相続人としてカウントできないことになっています。

1人または2人までだったら許される、というワケではない!

相続税法(一部抜粋加工)
第63条 相続人の数に算入される養子の数の否認
第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる

相続税を不当に安くするような養子縁組の場合には、その養子の方を法定相続人としてカウントできない場合がありますので、ご注意を。

想う相続税理士

税務署長が、養子縁組自体を否認(否定)するワケではなく、あくまでも上記の相続税の計算上、法定相続人にカウントさせない、という意味ですので、ご注意を。