【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺言があったら遺言通りに遺産分けをしなければならないの?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、遺言と遺産分割について、お話します。


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遺言があれば遺言で、なければ遺産分割協議書で

相続があった場合、遺言があれば、その遺言の内容通りに遺産分けをすることができます(財産の取り分が少ない相続人から、遺留分の侵害額請求があった場合には、財産を多く相続した相続人などから少なく相続した相続人に対し、お金を払ったりしなければならなくなったりしますが)。

遺言があれば、遺産分割協議の話し合いをしなくても済むワケです。

遺産分けにより相続税は変わる

相続税の2大減税特例である「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」は、「財産の取得者」の要件があります。

遺産分けの内容によって、取得者の要件を満たしたり満たさなかったり、つまり特例の適用が受けられたり受けられなかったりすることになるワケです。

この2つの特例の減税効果はかなり大きいですから、適用が受けられるのであれば、是非とも受けて申告したいところです。

しかし、遺言を書いた方(亡くなった方)が、そのような特例の適用を考慮せずに遺言を作っている場合もあります。

相続人全員が合意すれば遺産分割協議書により遺産分けが可能

通常、遺産分割協議書は遺言がない場合に作るモノですが、相続人全員の合意があれば、その遺言の内容に縛られず、遺産分割協議書を作成して遺産分けをすることが可能です。

その結果、特例の適用を受けて相続税を減らせたりすることにより、相続人が納得できる遺産分けが可能になります。

裁判所ホームページ(一部抜粋)
平成11(ワ)2300 建物収去土地明渡等請求
平成14年2月7日 さいたま地方裁判所
このような遺言をする被相続人(遺言者)の通常の意思は,相続をめぐって相続人間に無用な紛争が生ずることを避けることにあるから,これと異なる内容の遺産分割が全相続人によって協議されたとしても,直ちに被相続人の意思に反するとはいえない。被相続人が遺言でこれと異なる遺産分割を禁じている等の事情があれば格別,そうでなければ,被相続人による拘束を全相続人にまで及ぼす必要はなく,むしろ全相続人の意思が一致するなら,遺産を承継する当事者たる相続人間の意思を尊重することが妥当である。

想う相続税理士

相続人となる方に喜んで使ってもらえるよう、遺言を作成する場合には、相続税の特例の適用や、財産を取される方のニーズなどを考慮して作成しましょう。