【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

住宅取得等資金の特例贈与は相続時精算課税を選択していても相続税の課税対象外?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税を選択していた特定贈与者に係る相続税の申告の際に、過去の贈与財産の金額を相続税の計算に織り込む際の注意点について、お話します。


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相続時精算課税贈与財産は相続税の課税対象

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.4103 相続時精算課税の選択
特定贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、その相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)を加算して相続税額を計算します。

相続税の申告は、亡くなった日時点の財産の金額を基に相続税を計算すればいい、という訳ではありません。

過去に亡くなった方から相続時精算課税贈与により取得した財産がある場合には、通常の相続財産の金額に、その贈与財産の金額も加算して、相続税を計算する必要があります。

令和5年度税制改正により、暦年課税贈与に係る基礎控除額とは別に、相続時精算課税贈与に係る110万円の基礎控除額が新設されました。

ただし、これは令和6年分以降の贈与に適用されるものですので、令和5年分以前の相続時精算課税贈与については、110万円の基礎控除額の適用はありません。

つまり、その贈与財産の全額が相続税の課税対象となります。

相続時精算課税を選択している場合の住宅取得等資金の非課税贈与

父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金を贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすときは、1,000万円または500万円という非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

この特例は、相続時精算課税を選択している場合でも適用できます。

相続時精算課税を選択すると住宅取得等資金の非課税贈与は使えない?

また、その父母や祖父母などの特定贈与者が亡くなった場合、この特例の適用を受けた部分については、相続税の課税対象とはなりません(相続税の課税対象外です)。

相続税の課税対象外とならない住宅取得等資金特例も「あった」!

「住宅取得等資金の特例の適用を受けている部分は、相続があっても、相続税の課税対象にしなくていいんだ!」と考えてはいけません。

出典:TAINS(相続事例大阪局R050000)(一部抜粋加工)
誤りやすい事例(相続税関係 令和5年版) 大阪国税局資産課税課
(相続時精算課税の適用財産の算入金額の誤り)
【誤った取扱い】
43 平成21年に住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、相続時精算課税を選択し、限度額いっばいの住宅等資金の非課税分1,000万円と相続時精算課税適用分2,500万円を適用額として贈与税の申告をした。相続開始後に相続税の申告をする際に、住宅取得等資金については、非課税であるとして、相続時精算課税適用分の2,500万円のみを相続税の課税価格に加算した。
【正しい取扱い】
43 旧措置法第70条の3の2(平成21年12月31日に廃止)「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例」については、1,000万円の非課税枠ではなく、相続時精算課税制度に係る贈与税の非課税枠の上乗せ部分であるため、相続税に算入する金額は、3,500万円となる。

上記の特例は、相続時精算課税贈与枠の上乗せ特例であり、相続税の課税対象になることに変わりはありません。

相続税の課税対象外とならない住宅取得等資金特例も「ある」!

「上記の取扱いが廃止された平成22年以降の相続時精算課税贈与なら、上記のような落とし穴がないから、住宅取得等資金の特例の適用を受けている部分は、相続があっても、相続税の課税対象にしなくていいんだ!」と考えてはいけません。

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例
令和8年12月31日までに、父母や祖父母などからの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

上記の特例は、贈与者の年齢要件撤廃特例であり、相続税の課税対象になることに変わりはありません。

想う相続税理士

相続があったら、必ず過去の贈与税の申告書の控を見て、どのパターンで特例の適用を受けたのか、きちんと確認しましょう。