相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税と住宅取得等資金の非課税贈与の関係について、お話します。
贈与税の課税方法は2つ
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの仕組み(方式)があります。
一般的なのは「暦年課税」です。
贈与者や受贈者の要件がなく、年間110万円の基礎控除額があり、それを超えた部分に対して贈与税がかかります。
それに対して「相続時精算課税」は、「60歳以上の父母や祖父母など」から「18歳以上の子や孫など」に対する贈与に限定され、さらに、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出し、その課税方法を選択して届け出る必要があります(届け出なければ暦年課税扱い)。
住宅取得等資金の贈与には非課税特例がある
父母や祖父母などから、マイホームの新築等のための資金(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までが非課税になります。
住宅取得等資金の非課税特例が使えるのはどっち?
長男が、父からの贈与について、相続時精算課税を選択し、母からの贈与について、暦年課税を適用しているとします。
長男が、マイホーム(省エネ等住宅以外)の新築をすることになり、その購入資金の一部に充てるため、親から贈与を受けようとする場合、住宅取得等資金の非課税特例を使うためには、父(相続時精算課税適用中)と母(暦年課税適用中)のどちらからの贈与に特例を使えるのでしょうか?
この場合、父からの贈与でも母からの贈与でも、住宅取得等資金の非課税特例を適用することができます。
例えば、父から1,000万円の贈与を受けた場合、そのうち500万円については住宅取得等資金の非課税特例を適用し(贈与税非課税)、残りの500万円については相続時精算課税の適用を受けます(特別控除額の残額内であれば贈与税非課税、残額を超える場合には、その超える部分について20%の贈与税課税)。
母から1,000万円の贈与を受けた場合、そのうち500万円については住宅取得等資金の非課税特例を適用し(贈与税非課税)、残りの500万円については暦年課税の適用を受け、110万円の基礎控除額を超える部分(390万円)について贈与税が課税されます。
想う相続税理士秘書
想う相続税理士