【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税を選択すると住宅取得等資金の非課税贈与は使えない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続時精算課税と住宅取得等資金の非課税贈与の関係について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


贈与税の課税方法は2つ

贈与税の課税方法には、「暦年課税」「相続時精算課税」の2つの仕組み(方式)があります。

一般的なのは「暦年課税」です。

贈与者や受贈者の要件がなく、年間110万円の基礎控除額があり、それを超えた部分に対して贈与税がかかります。

それに対して「相続時精算課税」は、「60歳以上の父母や祖父母など」から「18歳以上の子や孫など」に対する贈与に限定され、さらに、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出し、その課税方法を選択して届け出る必要があります(届け出なければ暦年課税扱い)。

住宅取得等資金の贈与には非課税特例がある

父母や祖父母などから、マイホームの新築等のための資金(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までが非課税になります。

住宅取得等資金の非課税特例が使えるのはどっち?

長男が、父からの贈与について、相続時精算課税を選択し、母からの贈与について、暦年課税を適用しているとします。

長男が、マイホーム(省エネ等住宅以外)の新築をすることになり、その購入資金の一部に充てるため、親から贈与を受けようとする場合、住宅取得等資金の非課税特例を使うためには、父(相続時精算課税適用中)と母(暦年課税適用中)のどちらからの贈与に特例を使えるのでしょうか?

この場合、父からの贈与でも母からの贈与でも、住宅取得等資金の非課税特例を適用することができます。

例えば、父から1,000万円の贈与を受けた場合、そのうち500万円については住宅取得等資金の非課税特例を適用し(贈与税非課税)、残りの500万円については相続時精算課税の適用を受けます(特別控除額の残額内であれば贈与税非課税、残額を超える場合には、その超える部分について20%の贈与税課税)。

母から1,000万円の贈与を受けた場合、そのうち500万円については住宅取得等資金の非課税特例を適用し(贈与税非課税)、残りの500万円については暦年課税の適用を受け、110万円の基礎控除額を超える部分(390万円)について贈与税が課税されます。

住宅取得等資金の非課税贈与枠は、受贈者1人について500万円(省エネ等住宅以外)ですので、父からの贈与について500万円、母からの贈与について500万円、計1,000万円と計算することはできません(合計で500万円)。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

昔は、相続時精算課税の住宅取得等資金バージョン(2,500万円+住宅枠1,000万円=3,500万円)がありましたが、今はありませんので、ご注意を。