住宅取得等資金の非課税贈与
令和3年までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から、自宅家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。その新築等とともにする、または、それに先行して、その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。)の対価に充てるためのお金(以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与された場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
購入の前に贈与する
建設業者の方から自宅を購入する(自宅の引き渡しを受ける)場合、引渡しの時点で、建設業者の方に、購入代金を全額支払っているはずです。
自宅の購入代金については、自己資金や住宅ローンを充当して、全額支払いきって未払はないはずです。
その状態で、お金の贈与を受けたとしても、そのお金は自宅の購入に充てられたとは考えられませんよね?
ローンの返済に充当された、とみなされてしまいます。
自宅を購入する前(支払前)に贈与をしましょう。
原則として、贈与の年の翌年3月15日までに新築等が完了
完成が長引くと、非課税贈与の特例の適用は受けられないかもしれませんから、ご注意を。