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通常「『居住』に使っていた宅地等」は配偶者が取得すればそれだけで特例適用可
一般的に、特定居住用宅地等(「居住」に使っていた宅地等)は、配偶者が取得した場合には、「住まなくても」「売っても」OK(居住継続要件・所有継続要件がない)
ただし、自宅建築中の場合には、配偶者が取得しても、一定の親族が申告期限までに「居住」することが要件となる
死亡日時点で完成した建物さえ建っていない宅地等を「『居住』に使っていた宅地等」として取扱う訳ですから、配偶者といえども「居住」が要件になってきます。
想う相続税理士