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亡くなった方以外の自宅敷地でも小規模宅地等の特例が適用できる?


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亡くなった方が使っていなかった土地でも小規模宅地等の特例が適用できる

相続税の申告には、「小規模宅地等の特例」と言う「土地を安く評価できる特例」があります。

大まかに言うと、「居住用の宅地」「事業用の宅地」がその適用対象となるのですが、この「居住用の宅地」は、亡くなった方が住んでいた宅地、つまり亡くなった方の自宅の敷地にしか適用ができないと思っている方が多いのですが、実は、それ以外でも適用できる場合があります。

それは、亡くなった方と生計を一にしていた親族の自宅の敷地です。

つまり、亡くなった方が所有していた土地の上に、親族が住んでいて、亡くなった方はそこに住んでいない、そして、その親族が亡くなった方と生計一だった、というのが条件になります。

さらに、その生計一親族が、その敷地を相続し、相続税の申告期限までずっとその土地を持ち続け(売っちゃダメ)、そこに住み続ける(引っ越しちゃダメ)ということも条件になります

この場合にポイントとなるのが「生計一」ということです。

生計一とは?

実は、相続税法においては、「生計一」の定義が明確にされていません。

従って、所得税基本通達を準用して考えるのが通例となっています。

所得税基本通達
(生計を一にするの意義)
2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

生計一は、「財布が一緒」というようにザクッといわれることが多いですね。

「生計一」と言うと、なんとなく同居していなくてはいけないのではないか、と思ってしまいがちなんですが、実は別居していてもOKなんです。

同居していないのに財布が一緒、ということですから、片方がもう片方の生活費などの負担をしてあげている、というような感じになります。

つまり、亡くなった方、または、その親族のどちらかが、自分だけの収入や貯蓄等だけでは生活ができないので、もう片方が、仕送りや援助をしている、ということです。

「余暇には当該他の親族のもとで起居を共にする」とあるように、休みの日(長い休みの時、という感じでしょうね)には、生活を共にしている、というニュアンスです。