相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方の住んでいた家(ご自宅)に対する相続税の課税について、お話します。
自宅の敷地の評価には「特例」がある(建物にはない)
相続財産の中に不動産はあるけれども、自宅の土地と建物だけ、というようなケースは多いと思います。
亡くなった方のご自宅の敷地が「特定居住用宅地等」に該当し、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができれば、330㎡まで8割引で評価することができます。
1,000万円の評価額が200万円になる、ということです。
配偶者が取得した場合には、この適用を受けることができます(他に要件なし)。
同居親族が取得した場合には、その敷地を申告期限まで「引続き所有」し、申告期限までそのご自宅に「引続き居住」することにより、適用を受けることができます。
家なき子(持ち家なし親族)が取得した場合にも、一定の要件を満たせば、この適用を受けることができます。
敷地は亡くなった方のモノだけど、建物が親族の所有(例えば子供)という場合でも、地代などについて一定の要件を満たせば、特例の対象となります。
他の相続人を納得させないと自宅は相続できない
主な財産が自宅の土地と建物だけ、という場合、遺産分けが難しくなるケースがあります。
配偶者の方がいらっしゃる場合、配偶者の方は、一般的にはそのままご自宅に住み続けたい、とお考えになるでしょうから、そのご自宅を相続で取得することを希望されるでしょう。
しかし、ご自宅を配偶者の方が相続すると、他に主だった財産がない場合、他の相続人の方(子供とします)が取得できる財産がなくなってしまいます。
もちろん、それでもOKと話し合いがまとまればいいのですが、まとまらない場合には、どうすればいいのでしょうか?
この場合、配偶者の方が子供に対して「代償分割金」というお金を渡す、という方法が考えられます。
想う相続税理士
今まで住み慣れたご自宅です。
配偶者の方にとっては、評価額以上の価値があるワケですから、絶対に相続したいハズです。
そうなれば、お金で解決するしかありません。
このような展開が想定される場合で、配偶者に元々お金がない場合には、前もって配偶者を受取人にした生命保険に入っておくのも一案です。
想う相続税理士秘書
相続で取得して所有しなくてもご自宅に住める!
話し合いをまとめるために「配偶者居住権」を設定する、という方法もあります。
自宅に関する権利を「居住権」と「所有権」に分けるのです。
配偶者の方は、住めればいいワケです。
ですから、その「居住権」だけを相続するのです。
「所有権」を子供に相続してもらえば、お金を払う必要がなくなります。
想う相続税理士
つまり、3,000万円以下であれば無税で売却できる、ということになりますので、相続後の特例適用についても検討しましょう。