不動産が1つしかないと遺産分けが難航する
大きな財産が1つしかない相続は、争族になりやすい
相続人が長男・次男の2人で自宅は同居していた長男が相続するような場合、その自宅と同じ価値の預貯金があり、それを次男が相続するのなら争族にならない
預貯金の金額が少なくても、次男がそれに納得すれば、争族にならない
所有コストがかかり売ってお金にするにしてもすぐに売れるか分からない不動産よりも、もう既にお金の状態の預貯金の方が金額が少なくてもいいと考えることもできるから
ただし、次男が自分はもっと相続できるはずだと主張した場合、全体の半分(法定相続分)の財産を次男に渡すことになる
長男は自宅を売却するか、手元資金から不足分を次男に支払うことになる
相続人が長男・次男の2人で自宅は同居していた長男が相続するような場合、その自宅と同じ価値の預貯金があり、それを次男が相続するのなら争族にならない
預貯金の金額が少なくても、次男がそれに納得すれば、争族にならない
所有コストがかかり売ってお金にするにしてもすぐに売れるか分からない不動産よりも、もう既にお金の状態の預貯金の方が金額が少なくてもいいと考えることもできるから
ただし、次男が自分はもっと相続できるはずだと主張した場合、全体の半分(法定相続分)の財産を次男に渡すことになる
長男は自宅を売却するか、手元資金から不足分を次男に支払うことになる
遺留分を考慮した遺言なら争族にならない
遺言があれば法定相続分の話は出てこない
財産を多く相続した方は、法定相続分相当額の財産を請求される代わりに、遺留分相当額の金銭を請求される
遺言により既に遺留分相当額の財産を取得している相続人は、遺留分は請求できない(既にもらっているので)
上記のケースだと、次男の遺留分は4分の1
財産構成が「自宅3,000万円」「預貯金1,000万円」(合計4,000万円)の場合、次男が遺言で1,000万円の預貯金を取得した場合、遺留分(4分の1)相当額の財産を取得しているので、遺留分は請求できない
財産を多く相続した方は、法定相続分相当額の財産を請求される代わりに、遺留分相当額の金銭を請求される
遺言により既に遺留分相当額の財産を取得している相続人は、遺留分は請求できない(既にもらっているので)
上記のケースだと、次男の遺留分は4分の1
財産構成が「自宅3,000万円」「預貯金1,000万円」(合計4,000万円)の場合、次男が遺言で1,000万円の預貯金を取得した場合、遺留分(4分の1)相当額の財産を取得しているので、遺留分は請求できない
上記のケースで、預貯金が500万円しかなかったとすると、次男の遺留分は(3,000万円+500万円)×1/4=875万円です。
500万円では足りない分の375万円(=875万円△500万円)を次男に支払えば、長男は3,000万円の自宅が相続できます。
遺言がないと、次男の法定相続分は(3,000万円+500万円)×1/2=1,750万円となり、相続財産の預貯金500万円に加え、長男の自己資金から、1,250万円(=1,750万円△500万円)を次男に渡さなければならなくなります。
財産が少なくても遺言を検討しましょう!
想う相続税理士