相続税専門税理士の富山です。
今回は、高圧線の下にある土地の評価について、お話します。
上空に高圧線があると土地の利用価値が下がる
高圧線の下は、建物の建築が制限されることがあります。
その場合、相続税の計算においては、制限される土地の部分について、30%の評価減を適用して評価します。
評価減が適用できるかどうかはどうやって分かる?
高圧線及びその鉄塔の設置に際し地役権が設定されている場合、その土地の登記事項証明書の権利部(乙区)に、「地役権設定」という言葉が記載されます。
また、30%の評価減を適用できる面積も記載されます。
もし、登記事項証明書を確認しても地役権の設定の記載がないが、上空を見上げれば高圧線がある、というような場合には、電力会社との契約がないか、建築制限がないか、を確認してみましょう。
建築制限どころか建物が建てられない場合もある
地役権の設定により建物の建築がまったくできない場合もあります。
そのような場合には、30%の評価減ではなく、「50%」か「その宅地に適用される借地権割合」のいずれか大きい割合の評価減を適用して評価します。
想う相続税理士
高圧線が走らなくても、元から建物が建てられないような農地等については、このような評価減の適用はありませんので、ご注意を。