相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺産分割協議が整わずに未分割の状態で相続税の申告書を提出した後、遺産分割協議が整った場合の注意点について、お話します。
取得者が決まらないと適用できない相続税の2大減税特例
相続税の計算においては、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」という2大減税特例があります。
どちらも取得者が要件となっているため、「遺産分けの話し合いがまとまらない=取得者が決まらない」という状態では、これらの特例の適用を受けられません。
遺産分けが決まらなくても、相続税の申告は10ヶ月以内にしなければなりません。
この場合には、各相続人が法定相続分で財産を取得したものとして相続税を計算し、申告することになります。
2大減税特例の適用を受けられないワケですから、高めの相続税になります。
それで話は終わりになってしまうかというと、そんなことはなく、その未分割の申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」というモノを提出しておき、「遺産分けの話し合いがまとまった=取得者が決まった」段階で、2大減税特例の適用を受けて、相続税の申告をやり直すことができるようにしておきます。
小規模宅地等の特例は選択の幅がある
2大減税特例のうち、配偶者の税額軽減については、配偶者が取得者であれば適用が受けられます。
配偶者は1人しかいませんので、その特例の適用を受けることにつき、特に問題は生じません
しかし、小規模宅地等の特例の方は、注意が必要です。
小規模宅地等の特例は、特定居住用宅地等や特定事業用宅地等などいくつかのパターンがあります。
どのパターンの適用を受けるかによって、適用できる面積や節税効果が異なることとなります。
小規模宅地等の特例は誰が適用を受けるかという問題が出てくる
遺産分割協議が整ったとしても、「誰の取得した土地に小規模宅地等の特例を適用するか」というところまで決めておかないと、申告の時にまたトラブってしまいます。
小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、その特例の対象となる宅地を取得した方全員が、どの土地について小規模宅地等の特例を適用するかについて、同意したことを申告書に記載する必要があります。
この記載がなければ、小規模宅地等の特例の適用は受けられません。
想う相続税理士