相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方の自筆証書遺言がある場合の対応方法について、お話します。
自筆証書遺言には2パターンある
令和2年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。
これは、法務局を遺言保管所として自筆証書遺言を保管してもらえる制度です。
ですから、自筆証書遺言については、法務局に保管されているモノと、されていないモノ(自宅などに保管されているモノ)の2パターンに分けられることになります。
遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合
法務局で「遺言書保管事実証明書」を取得します。
遺言書が、法務局に保管されているかどうか、その保管の事実の有無を証明するものです。
相続人や受遺者(遺言で財産をもらう方)、遺言執行者等、または、その親権者や成年後見人等であれば、取得することができます。
法務局に遺言書が保管されていることが分かったら(または、保管証があるなど、保管されていることが分かっている場合には)、「遺言書情報証明書」を取得します。
この証明書は、目録を含む遺言書の画像情報が表示されるものであり、遺言書の内容の証明書となるものです。
この証明書を取得することにより、遺言書の閲覧と同様に遺言書の内容を確認することができます。
この証明書は、相続登記や各種手続きに利用することができます。
遺言書保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合
「家庭裁判所での検認手続き」が必要です。
遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人であれば、遺言の検認手続きの申立てをすることができます。
検認の申立てがあると、すべての相続人に対し、家庭裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をがあります。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続きは行われます(申立人は、遺言書、申立人の印鑑、その他家庭裁判所の担当者の方から指示されたものを持参する必要があります)。
検認期日において、申立人が提出した遺言書を、出席した相続人等の立会のもと、裁判官が封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します(封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています)。
検認が終わった後は、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要になるので、検認済証明書の申請をします。
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