相続税専門税理士の富山です。
今回は、半血兄弟姉妹・全血兄弟姉妹について、お話します。
非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同じ
「嫡出子(ちゃくしゅつし)」「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」という言葉があります。
「婚姻中の夫婦の間に生まれた子供」を嫡出子、「婚姻中でない男女の間に生まれた子供」を非嫡出子と言います。
嫡出子は法定相続人になり、非嫡出子は認知されていると法定相続人になります。
以前は、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の半分とされていましたが、平成25年の最高裁判所の決定により、そのような取扱いは違憲と判断され、民法改正により、非嫡出子の法定相続分も嫡出子と同じになりました。
現在では、嫡出子・非嫡出子の法定相続分は同じなのですが、同じように兄弟間で法定相続分が異なる場合があります。
それが、半血兄弟姉妹・全血兄弟姉妹がいる場合です。
半血兄弟姉妹・全血兄弟姉妹とは?
半血兄弟姉妹とは、父または母の片方だけを同じくする兄弟姉妹のことを言います。
最初の画像の図の「長男・二男」と「長女・二女」は、父は同じですが、母は違います(父から見て先妻・後妻の違いがあります)。
「長男・二男」と「長女・二女」は半血兄弟姉妹の関係です。
「長男」と「二男」は、父も母(父から見て先妻)も同じなので、全血兄弟姉妹の関係です。
「長女」と「二女」も同様に全血兄弟姉妹です(父も母(父から見て後妻)も同じ)。
半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の法定相続分の半分になります。
そうすると、この父が亡くなった場合、「長男」「二男」「長女」「二女」は法定相続分が変わるのでしょうか?
父が亡くなった場合は半血・全血は関係ない
上記の図の父が亡くなった場合、「長男」「二男」「長女」「二女」は法定相続人になりますが、その法定相続分は同じです。
では、「半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の法定相続分の半分になる」というのはどういうことでしょうか?
それは、兄弟姉妹が亡くなった場合です。
例えば、上記の図の長男が亡くなって、長男に子や親などがいない(既に死亡している)場合、「二男」「長女」「二女」も法定相続人になります。
「長女」「二女」は関係的にはちょっと離れていますが、同じ父を持つ兄弟姉妹なので、法定相続人になります。
この場合、「長女」「二女」の法定相続分は、「二男」の法定相続分の半分になるのです。
民法(一部抜粋)
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
想う相続税理士