【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

未払金は債務控除の対象となり相続税が安くなる。でもお墓の未払金は対象外


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借金や未払があると相続税が安くなる

相続税の計算においては、土地や預貯金などのプラスの財産から、借入金や固定資産税の未払金などのマイナスの財産や葬式費用を控除(「債務控除」)してから、相続税を計算する

借入金などがあればあるほど、相続税は安くなる

お墓の未払金が債務控除できない理由

お墓は相続税法上の非課税財産、相続税がかからない

その非課税財産を取得し、代金を支払っていない場合の後から払うべき金額(未払金)は、債務控除の対象とならない

お亡くなりになった方が100万円のモノを買って、その代金100万円が未払である場合、ある相続人が預金100万円と、その100万円のモノと、未払金100万円を相続した場合、100万円+100万円△100万円=100万円が相続税の課税対象(預金の分だけ)

このモノがお墓の場合、未払金が債務控除できてしまうと、お墓は非課税で0万円なので、100万円+0万円△100万円=0万円(預金にも相続税がかからなくなる!)

モノが0万円なら、それと対応する債務控除の対象も0万円にしないとオカシイ

厳密には、非課税財産の「取得」だけでなく、「維持又は管理」のために生じた債務の金額まで、債務控除の対象とならないと定められているので注意

館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言

お墓は代金をちゃんと払って購入し未払になっていなかったとしても、そのお墓を買うために金融機関から借入をし、その借入金の残高がある場合にも、その借入金は債務控除の対象外となりますので、ご注意を。

想う相続税理士