【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告において有価証券を計上する場合の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の計算をする場合において、相続財産としての有価証券とその株数を把握するための、最初のアプローチについて、お話します。

亡くなった方が株式投資をしていたみたいだけれども、ご家族の方は株式投資なんかに興味がなく、相続財産として有価証券(株式)がどれくらいあるか分からない、という場合、どのように有価証券の存在を調べていけばいいのでしょうか?


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郵送物をチェックする

証券会社で口座を開設し、株式投資をしている場合、証券会社から取引残高報告書が郵送されてきている場合があります。

取引をしている証券会社が分かれば、その証券会社に残高証明書を発行してもらいましょう。

証券会社に口座があっても、取引残高報告書については、ネット上(証券会社のWEBサイト)では見られるけれども、郵送はしない、という対応をしている場合もあります(亡くなった方がそのように手続きしている場合もあります)。

このような場合、ログインIDやパスワード(暗証番号)などの情報が分からないと、取引内容等を閲覧することができません。

ただし、亡くなった時点では書類の交付が郵送で行われていないとしても、口座開設時には郵送でやり取りしている場合もあります。

その際、ログインIDやパスワード(暗証番号)などが書面にて郵送で届いている場合もあります。

配当金の入金を確認する

有価証券を保有していれば、その配当金を受け取っていることがあります。

郵便振替支払通知書が郵送されてきて、それを郵便局に持っていき配当金を受領していることもあれば、銀行口座に振り込まれている場合もあります。

配当金の入金は定期的にありますので、過去の通帳をチェックしましょう。

また、証券会社に口座があるのに、配当金の入金がない(郵便振替支払通知書も郵送されてこないし、銀行口座にも振り込まれていない)という場合、もちろん配当自体がないことも考えられますが、ご家族の方が全く知らない口座があり、その口座に入金されていることも考えられます。

証券会社を見つけたら、その取引銀行口座も見逃さないようにしましょう。

残高証明書の株数を鵜呑みにしない

証券会社に残高証明書を発行してもらっても、その株数が合っていない場合もあります。

その証券会社以外の場所に有価証券がある感じです。

配当金の入金が把握できている場合には、その配当金の金額から株数を計算することができます。

また、その有価証券の株式名簿管理人に残高証明書を発行してもらうと、証券会社の特定口座以外の「特別口座」の分を含めた株数が分かります。

想う相続税理士

株式名簿管理人は、郵送されてくる配当金計算書に記載されていますし、その株式を発行している会社のホームページに記載されていることもありますので、ご確認を。