相続税専門税理士の富山です。
今回は、今日行ってきた役所調査について、お話します。
土地をどう切るかにより相続税が変わる
ある相続のお客様の財産評価が一区切りついたので、ずっとやらなくちゃと思っていた他の相続のお客様の土地評価に係る役所調査の段取りを考える
土地の評価単位を考える上での参考資料を役所に発行してもらおうと前から考えていたが、やっと着手できる
土地は地番(住所のようなモノ)毎に評価するのではなく、原則として利用単位(利用の単位となっている1区画の宅地等)ごとに評価する
典型的な例では、亡くなった方が自分の土地の上に貸家(アパートも同様)を5棟建築していた場合、その5棟の貸家が1つの地番の土地に建っていても、その土地は5つに分けて評価する
つまり、図面上に線を入れて、土地を5つに分割しなければならない
しかし、どう分割するかによって、土地の形状が変わるため、適当に分割するのはNG
そのお客様の土地がある市区町村の役所のホームページをチェックする
担当されている課は、建築指導課だ
ウーン、交付申請書はすぐに見つかったが、業者の方が営業のために大量取得していて問題になっている、と書いてある
簡単に発行してもらえないのだろうか
交付申請書の書き方の不明点と併せて、自分でも行って取得できるか電話でお伺いしたところ、大丈夫とのこと
思ったより簡単に取れそうだ
ということで、今日行くことに決める
役所に行くならいっぺんに済ませる
せっかく役所に行くので、他の土地の評価要素についてもついでに確認できるように準備をする
評価対象地のうち1ヶ所は、面積的には地積規模の大きな宅地の評価が適用可能(面積の要件はクリアしている)
そこで、その他の要件を確認できるよう、役所のホームページで、担当の課を調べる
都市計画課だ
役所のHPで都市計画図が公開されているので、評価対象地のエリアをチェックする
「~土地区画整理事業」の文字がある!
相続人の方と現地調査をしたし、その後、何回か周りに足を運んだが、そんな感じはしなかった
念のため、仮換地図を請求する準備をする
役所のホームページを調べると、市街地整備課だ
こちらも交付申請書がアップされている
申請書の書ける範囲を埋める
しかし良く見ると、委任状がないとダメ
そこで、委任状も作成する
役所から近いところに住んでいる相続人の方がいらっしゃるので、仮換地図を取得することになったら、すぐにその方のご自宅に行って記入してもらえるように準備をする
いざ出陣!
まずは、建築指導課へ
前もって電話をしておいたので、スムーズに対応していただいた
欲しかった資料が取れる物件もあれば、取れない物件もあった
取れなかった物件についても、念のため(直接は役に立たないが)取れる資料を発行してもらう
書類の準備に時間がかかる、とのことなので、その間に市街地整備課へ
「~土地区画整理事業」の文字があるんですけど、と印刷してきた役所のホームページの一部分をお見せしながら、区画整理の有無を確認したところ、それはかなり前に終わっているとのこと
区画整理地域の土地はないことを確認
次に、都市計画課に
地積規模の大きな宅地の評価の他の要件も確認
都市計画図を交付していただけるとのことだったので、評価対象地がすべて1枚に収まるように、役所の方と一緒に窓口のパソコンの画面を見ながら位置や縮尺を考えて発行してもらう
建築指導課に戻り、お金を払い、参考資料その他を入手
駐車券を渡して駐車場代を無料にしてもらう
想う相続税理士秘書
想う相続税理士