相続税専門税理士の富山です。
今回は、年間110万円以下の生前贈与に対する税務上の取扱いについて、お話します。
想う相続税理士秘書
暦年課税贈与により年間110万円の贈与を受けた場合
贈与税の課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。
暦年課税には、年間110万円の基礎控除額(非課税枠)があります。
ですから、暦年課税贈与により年間110万円の贈与を受けた場合、基礎控除額以下となりますので、贈与税はかかりません。
ただし、その贈与者(贈与により財産をくれた方)が亡くなった場合に、その受贈者(贈与により財産をもらった方)がその贈与者から相続で財産を取得したときは、その相続開始前3年以内(令和5年度税制改正により順次7年以内に延長)に取得した贈与財産については、その贈与者の相続税の課税価格に加算されます。
つまり、相続税がかかるのです。
その受贈者が、その贈与者の相続人であったとしても、その贈与者の相続において相続で財産を取得しなければ、その贈与財産には相続税は課税されません。
相続時精算課税贈与により年間110万円の贈与を受けた場合
令和5年度税制改正により、相続時精算課税贈与(令和6年分以降の贈与)にも、年間110万円の基礎控除額(非課税枠)が新設されました。
ですから、相続時精算課税贈与により年間110万円の贈与を受けた場合、基礎控除額以下となりますので、贈与税はかかりません。
さらに、その贈与者(贈与により財産をくれた方)が亡くなった場合においても、この基礎控除額以下の金額であれば、その受贈者がその贈与者から相続で財産を取得したかどうか、その受贈者がその贈与者の相続人であるかどうかに関係なく、その贈与財産は、その贈与者の相続税の課税価格に加算されません。
つまり、相続税はかかりません。
大型贈与後に毎年少額の非課税贈与が可能
相続時精算課税贈与は、その名のとおり、相続の時に相続税を課税して精算する(贈与税を控除または還付する)のですが、財産が値下がりした時に相続時精算課税により贈与をすると、相続が発生した場合には、その値下がりした金額(110万円の基礎控除額を控除した残額)が相続財産の価額に加算されます。
つまり、相続税対策として贈与をするのであれば、チョビチョビ贈与せず、安い時にまとめてドーンと贈与するのが効果的で、2,500万円の特別控除額を使い切っていれば、相続時精算課税贈与の活用はそれで終わり、という感じでした。
ところが、今年令和6年の贈与から、110万円の基礎控除額が使えるようになりましたので、そのような大型贈与が終わっていても、さらに継続して相続税対策としての生前贈与が可能となっています。
想う相続税理士