今日も相続対策のご相談!
皆さん110万円の枠内で贈与してる方が多いけど、財産規模によっては多少贈与税を払っても先に子供や孫に財産を移行した方が、将来的な相続税を考えると節税にことも🤔— パンケーキ好き税理士 (@taxfuka) June 23, 2021
相続税専門税理士の富山です。
今回は、生前贈与による相続税対策について、お話します。
生前贈与は当然非課税枠内で、という思い込み
「将来発生する相続税をできるだけ減らそう、そのために、生前贈与により、財産を減らしておこう」と考えて生前贈与をする場合、その生前贈与により、贈与税がかかったら、「税金を減らすために税金がかかったら意味がないのでは?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
全く生前贈与をしなかった場合の「相続税」の金額と、生前贈与を実行した場合の「相続税」+「贈与税」の金額で比較する必要があります。
相続税の税負担率と比較する
まずは、相続税の試算をしてみましょう。
そして、財産に対して、相続税がどれくらいの割合でかかるか、その税負担率を確認します。
生前贈与により贈与税がかかったとしても、その贈与税の税負担率が、相続税の税負担率を下回るのであれば、相続税を払うよりも安い、ということになります。
相続税は、財産が多くなればなるほど税率も高くなるようになっています(贈与税も同じです)。
一部の財産を生前贈与することにより、相続財産の総額が減少するため、その他の財産に係る相続税の税率が下がりますので、贈与後の相続税の税負担率もきちんと確認しましょう。
生前贈与はよく考えて早めに着手
暦年課税贈与には、年間110万円の非課税枠があります。
贈与税がかからないように贈与するとなると、年間110万円まで、ということになります。
財産の金額が多い場合には、110万円の贈与だと、なかなか財産が減りません。
もらう人を増やすという方法もありますが、きちんと贈与が成立するように財産を移転しないと、相続税の申告の際、贈与が認められなくなります(贈与がなかったものとみなされると相続財産扱いとなります)。
ご高齢になると、認知症などのリスクも高まります(財産が移転しても、贈与する意思能力がなかったということになれば、贈与は成立しません)。
生前贈与をする際には、全体の枠組みをきちんと検討し、早めに着手するようにしましょう。
想う相続税理士