コンテンツ
- 相続税節税対策としての「贈与」の方法論
- 相続税 対策 としての 「贈与」
- 暦年贈与 = 年間110万円 まで非課税
- 相続税法第二十一条の三 1 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
- 生活費 = 必要な都度 送金
- ただ 振り込む = 名義預金
- 名義預金 = (名義)子供 (所有者)親 = 親の財産 = 相続税対象
- 贈与税を 払って 相続税を 節税
- 財産が多い 時間がない ↓ 贈与税を 払い 相続税を 下げる
- 相続時精算 課税贈与 ≠ 相続税節税
- 注意! 相続時精算 課税贈与を 使うと 暦年贈与は 使えなく なる
- 相続時に 精算 = 相続税課税
- 相続時精算 課税贈与の 3つの メリット
- 暦年贈与も 3年前まで 足し戻す
- 暦年課税は 財産を相続 しなければ 足し戻し 不要
- 相続時精算 課税贈与は 必ず 足し戻し
- 暦年贈与は 贈与税が 戻ってくる けど 払い過ぎは 戻らない
- 相続時精算 課税贈与は 払い過ぎも 戻ってくる
- 税制の 仕組みを 知って 賢く節税を
- 配当や利益を出すと株価が下がる?
- 臨時的な利益では株価対策にならない
- たまたま土地を売った場合の株式の評価はここに注意
- 住宅取得等資金の非課税贈与をやると110万円非課税枠が使えないってホント?
相続税節税対策としての「贈与」の方法論
想う相続税理士
相続税
対策
としての
「贈与」
「贈与しよう!」と考える方は、相続税がたくさんかかってしまうので、その相続税を減らすために、生前に財産を贈与することにより相続財産を減らそうと考える方が多いですよね。
いいと思います。
その贈与の方法にはいくつかのパターンがあり、そして注意すべき点もあります。
暦年贈与
=
年間110万円
まで非課税
まず、よく知られているのが1年あたり110万円の非課税枠がある、「暦年贈与(暦年課税贈与)」と言われる贈与です。
これは、もらう人ベースで年間110万円までなら、贈与税は課税されないというものです。
もらう人ベースですから、1人で2人から110万円ずつ贈与受けた場合には、合計で220万円になります。
もらう人ベースでは110万円を超えてしまいますので、贈与税がかかるということになります。
相続税法第二十一条の三
1 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
暦年贈与と区別して考えるべきものとして、「扶養義務者相互間の生活費等の贈与」というものがあります。
これは、お互い生活を支え会うべき扶養義務者間、例えば親子間で、その生活に必要なお金を渡し合うということは、当然必要な行為ですから、それに対して贈与税を課税しない、というものです。
生活費
=
必要な都度
送金
ただし、この生活費等の贈与というものについては、必要な都度その必要な金額を送るということが非課税の要件になっています。
例えば、遠方で一人暮らしをしている学生の子供に生活費として仕送りをするといった場合、毎月10万円かかるとすると、年間で120万円になります。
この場合、暦年贈与の考え方だと、年間110万円の非課税枠を超えてしまっているので、贈与税が課税されることになってしまいます。
しかし、これが、生活費等として必要な都度、贈与されているものであるならば、その暦年贈与の考え方を持ち出さず、非課税となります。
つまり、毎月毎月10万円ずつ送っている場合には非課税となります。
ところが、1年分まとめて一回で120万円を贈与した場合には、「必要な都度」の要件を満たしていないため、非課税の適用は受けられません。
最初にお話した「暦年贈与」に該当することとなり、110万円超えた10万円部分について贈与税を納める必要が出てきてしまいます。
ただ
振り込む
=
名義預金
また、贈与というのは、あげた人・もらった人双方がその贈与をきちんと認識している必要があります。
単純に、形式的に、親の口座から子の名義の口座にお金を動かすだけでは、贈与にならない場合があります。
親が子供の名義の口座を借りて自分(親)のお金を保管しているだけだとみなされる、いわゆる「名義預金」になってしまう危険性があります。
相続税の節税対策で贈与したつもりでも、親のお金とみなされれば、親の相続税の課税対象になってしまうのです。
名義預金
=
(名義)子供
(所有者)親
=
親の財産
=
相続税対象
そうならないようにするためには、その子供が通常、普段の生活において使っている口座に直接振り込むようにしましょう。
振り込んだ方の親は、当然振り込んだということはきちんと認識しています。
そしてもらった方の子供も、普段の生活で使っている、その預貯金の口座の残高が増えることにより、お金をもらったことに自然と気づくことができます。
贈与税を
払って
相続税を
節税
相続税がかからないように贈与をしていく、ということは、イコール、贈与税を払わないで贈与する、ということではありません。
相続税は、財産の金額が多ければ多いほど税率が上がっていく、超過累進税率方式が採用されています。
財産が多ければそれだけ税率も高くなり、納める相続税も高くになります。
その高い相続の税率よりも、低い税率で贈与をすることができれば、その税率差分だけ税負担を回避できたことになります。
相続税の税負担率が15%になる場合、非課税枠にとらわれて、生前の贈与を年間110万円以下に抑えて、贈与税の税負担率を0%に下げられなくても、10%にできれば、その差5%分は節税できます。
財産が多い
時間がない
↓
贈与税を
払い
相続税を
下げる
財産が多く相続税が多額・高負担になる場合や、生前贈与の対策をする期間が短い場合については、この税率差に目を付けた贈与による相続税節税を検討しましょう。
110万円の贈与にこだわり、生前贈与の対策も十分できないうちに、相続を迎えるなんてことがないように。
多少の税負担を覚悟して、スピードを優先しましょう。
相続時精算
課税贈与
≠
相続税節税
相続税の節税対策にはならないかもしれない贈与があります。
相続時精算課税制度と言われるものです。
これは、一定の要件を満たした親子間などにおいて、移転財産額2,500万円までであれば、贈与税がかからない贈与ができるというものです。
2,500万円ですから、暦年贈与の110万円の非課税枠とは比べ物にならないぐらい大きな非課税枠です。
注意!
相続時精算
課税贈与を
使うと
暦年贈与は
使えなく
なる
相続時精算課税贈与で財産をもらった親からは、暦年贈与で財産をもらえなくなります。
相続時精算課税制度を適用したら、その後にもらった贈与財産は、すべて相続時精算課税制度の適用対象になります。
110万円の非課税枠は使えなくなります。
相続時に
精算
=
相続税課税
この相続時精算課税制度による贈与は、その名の通り「相続時に精算」するということになっており、つまり財産は贈与により移転したんだけれども、相続の時に相続財産に足し戻して相続税を納める計算の仕組みになっています。
贈与の時には贈与税がかからないけれども、相続の時に相続税がかかるということです。
相続時精算
課税贈与の
3つの
メリット
この、相続時精算課税贈与には、実はメリットが3つあります。
相続税の基礎控除額以下なら相続税がかからない
もともと相続税がかからない方の場合、この制度を使って2,500万円以下の贈与をすれば、贈与税が課税されず、相続税もかかりません。
正確に言うと、全体の財産が相続税の基礎控除額以下であれば、贈与財産を相続財産に足し戻したところで、相続税もかからないということになります。
結果、無税で早期に財産を移転することができるということになります。
ですから、相続税がかからない方が、相続の時まで待たずに早めにまとまったお金や財産をあげたい、でも贈与税は嫌だ、という場合には、この相続時精算課税制度を使うことによってその目的を達成できます。
お子さんに何らかの多額なお金の入用がある場合などにも使えます。
早期移転+低税率で財産移転
相続税がかかる方でも、相続の時まで待たずに多額の財産を早期に移転させることができるという点では、同じようにメリットがあると言えます。
通常、相続税よりも贈与税の方が税率が高くなります。
金額の大きい贈与をする場合には、多額の税負担を覚悟しなければなりません。
しかし、相続時精算課税贈与は、結局「相続税課税」です。
税負担の低い相続税で課税が完結します。
また、相続財産に足し戻して計算するとはいえ、その贈与した財産の所有権は、確実にもらった子供に移転します。
遺産分けの土俵に乗らないようにしたい財産にも適しています。
値上がり分をカットできる
相続時精算課税制度を使って贈与により移転した財産は、相続財産に足し戻されますが、足し戻される時の金額は、「贈与時の価額」です。
相続の時に値上がりしていたとしても、「贈与時の価額」です。
将来必ずと言っていいほどの確率で値上がりする会社の株式があったとします。
現在の評価額は2,000万円です。
相続の時に、この株式の評価額が5,000万円に値上がりしていたとします。
この株式を贈与せず、そのまま持っていたとすると、5,000万円に対して相続税がかかります。
しかし、相続時精算課税贈与をしていれば、2,000万円として足し戻されます。
つまり、差額の3,000万円分を節税できる、ということです。
ただし、逆に値下がりした場合には、目も当てられない結果となります。
相続時精算課税贈与をした2,000万円の株式が、500万円に値下がりしていたとしても、財産の評価額は2,000万円として相続税を計算します。
暦年贈与も
3年前まで
足し戻す
実は、贈与した財産を、相続税の計算で足し戻すのは、何も相続時精算課税贈与に限ったことではありません。
相続人の方が、相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産については、相続時精算課税贈与の時と同じように、相続財産に足し戻して相続税を計算します。
「亡くなりそうだから贈与して相続税を払わないようにしよう」というのは認めない、ってことですね。
暦年課税は
財産を相続
しなければ
足し戻し
不要
ちなみに、相続の時に財産を取得しない相続人の方については、足し戻しはしません。
贈与税を払って終わりです。
相続時精算
課税贈与は
必ず
足し戻し
それに対し、相続時精算課税贈与により財産を取得した相続人は、相続の時に財産を取得していなくても、足し戻して相続税を納める必要があります。
暦年贈与は
贈与税が
戻ってくる
けど
払い過ぎは
戻らない
暦年贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を課税すると、贈与税と相続税がどちらもかかる、いわゆる「二重課税」状態になってしまうため、贈与税は返してもらえます。
正確に言うと、払う相続税から払った贈与税を控除するのです。
例えば、足し戻して計算した相続税が1,000万円、暦年贈与で納めた贈与税が400万円の場合、1,000万円△400万円=600万円の相続税を納めれば良い、ということになります。
400万円は既に前払い済なので、残りの600万円を納める、という感じです。
これが、足し戻して計算した相続税が300万円の場合にはどうなるかでしょうか?
300万円△400万円=△100万円で100万円は超過前払になります。
でも、この100万円は返ってきません。
相続時精算課税贈与ではないので、相続時に完全に精算されないんです。
相続時精算
課税贈与は
払い過ぎも
戻ってくる
この、贈与税が戻ってくる、という点では、実は相続時精算課税贈与も同じです。
相続時精算課税贈与の場合、2,500万円の非課税枠を超えた部分について、一律20%の贈与税が課税されます。
この贈与税が戻ってきます。
暦年贈与と違うのは、300万円△400万円=△100万円で100万円超過前払となった場合、その100万円は還付してもらえます。
税制の
仕組みを
知って
賢く節税を
想う相続税理士
配当や利益を出すと株価が下がる?
一般的な中小企業の株式を評価する場合、
その会社の配当・利益・財産状態を上場企業と比較して計算する「類似業種比準価額」方式
と
その会社の財産状態を評価する「純資産価額」方式
を織り交ぜて計算します。
この「類似業種比準価額」は、配当・利益・純資産の金額がそれぞれ多ければ多いほど、高くなります。
多ければ多いほど会社としては魅力的ですから、株価も上がって当然ですよね。
じゃあ、株式を贈与したり譲渡したりする場合、株価を高くしないためには、これらを増やさない方がいいのか?というと、実は増やした方が株価が下がる場合があるんです。
それは、その会社が配当0・利益0、でも、純資産はプラスの場合です。
○最近は調子が悪いけど→配当や利益は0
○昔は儲かっていた→利益が蓄積されて純資産はプラス
こういうケースってよくあると思います。
この場合、「比準要素数1」という会社っていうことでカテゴライズされます。
仮にこの会社が「中会社」にランク付けされていると(Lの割合=75%になるので)、
純資産価額
か
純資産価額×75%+類似業種比準価額×25%(又は純資産価額100%)
で株価が評価されてしまいます。
配当や利益が0なんだから、類似業種比準価額は安いはずです。
できるだけ安い類似業種比準価額を株価に織り込みたいのに、過去の利益の蓄積で高くなっている純資産価額を最低でも75%織り込め!という評価方法。
なんて非情な!
ところが、配当を出したり、利益を何とか捻出したりすれば、「比準要素数1」のカテゴリーから見事脱出し、通常の株価の計算をしていいよってことになります。
そうすると、なんと
類似業種比準価額×75%+純資産価額×25%(又は純資産価額100%)
で計算できるんです。
安い類似業種比準価額を75%も織り込めるので、一般的に株価は下がります。
臨時的な利益では株価対策にならない
利益を何とか捻出したりすれば、「比準要素数1」のカテゴリーから見事脱出し、通常の株価の計算をしていいよってことになる
とお話しました。
「じゃあ、利益0から脱出するために、土地を売却しちまおう!」とお思いになったあなた。
惜しい!
実は、この類似業種比準価額の「利益」には一定の計算の仕方があって、「非経常的な利益金額」(いつも発生しない臨時的な利益)を除くということになっています。
ですから、
本来の利益が△1,000万円で、土地の売却益1,500万円を計上して、最終利益500万円
になったとしても、土地の売却益は除かなくちゃいけないですから、結局利益は0(マイナスの場合は0なんです)扱いになってしまいますので、ご注意を。
たまたま土地を売った場合の株式の評価はここに注意
中小企業の
株式は
どうやって
評価する?
一般的な中小企業の株式を評価する場合、
その会社の配当・利益・財産状態を上場企業と比較して計算する(1)「類似業種比準価額」方式
と
その会社の財産状態を評価する(2)「純資産価額」方式
を織り交ぜて計算します。
いつの
時点の
決算書を
使うの?
例えば今日、平成30年1月7日に相続があって、亡くなった方の財産に3月決算の中小企業の株式があるとします。
この場合、(1)「類似業種比準価額」は、過去にさかのぼった直近の平成29年3月決算の数字を基に計算します。
それに対し、(2)「純資産価額」は、
原則:平成30年1月7日時点
例外1:平成29年3月決算(過去の直近)
例外2:平成30年3月決算(未来の直近)
の数字を使います。
例外1・例外2は、資産負債の状況に大きな変動がないことが使える要件になります。
たまたま
発生した
取引の
取扱いは?
類似業種比準価額
例えば、平成29年3月決算で土地を売って儲けが出ている場合、(1)「類似業種比準価額」の計算では、通常は発生しない、そういう「たまたま」発生した利益のことを「非経常的な利益」と読んで、全体の利益から除いて計算していいよ、ってことになっています。
株式を評価する上で、その会社の稼ぐ力を正確に反映させるためには、たまたまの利益は除かないとオカシイという考え方です。
純資産価額
気を付けなくちゃいけないのは(2)「純資産価額」です。
土地を売ったのなら、その土地が載っていない貸借対照表を元に計算しないとオカシイですよね。
例えば、平成29年12月に土地を売った場合、例外1を使うと、その土地が売れる前の貸借対照表を元に計算することになってしまいますから、ダメです。
逆に、平成30年2月に土地を売った場合、相続の時には土地が売れていないんですから、土地が載っている貸借対照表を使う必要があります。
この場合には、売った後になっている例外2の貸借対照表が使えない、ということになります。
住宅取得等資金の非課税贈与をやると110万円非課税枠が使えないってホント?
省エネ等住宅なら1,200万円まで、それ以外であれば700万円まで非課税となる、父母や祖父母からの住宅取得等資金の贈与。
この特例を使うと、その年は「もらった人ベースで合計して年間110万円まで非課税」が使えなくなるって思っている方が結構います。
(この110万円まで非課税の贈与を、相続時精算課税という2,500万円の特別控除がある贈与と区別するために「暦年課税」と言います。)
それは間違いです。
簡単に言うと、省エネ等住宅以外なら、810万円まで贈与しても贈与税はかからないということです。
810万円△700万円(住宅取得等資金の非課税限度額)△110万円(暦年課税の基礎控除)=0円です。
「ああ、贈与税払いたくない場合は、700万円までしかもらえないのか・・・。」は間違いですからね!