【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

令和6年からの贈与税改正への対応方法

相続税専門税理士の富山です。

今回は、令和6年以降の贈与税に関する改正への対応について、お話します。


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暦年課税の生前贈与加算期間の延長

暦年課税の生前贈与加算については、相続開始前3年超7年以内の分については、100万円控除が設けられることになった

3年以内の贈与については、どれだけ少額でも(贈与税の基礎控除額である110万円以下であったため申告していなかったとしても)、相続税の課税価格に加算されるが、3年超7年以内の贈与については、100万円控除枠があるため、4年間の合計で100万円を超えなければ、相続税の課税価格に加算されない

つまり、ザッとその4年間を見て、合計で100万円を超えないようだったら、細かく贈与を確認する必要はない、ということ

ただし、4年間で100万円を超える場合には、3年以内と同じようにちゃんと確認する必要がある

税務署は、その延びた期間における贈与を、今まで以上にしっかり確認するハズ

財産の金額が、遺産に係る基礎控除額(相続税の非課税枠)に収まるかどうかは、生前贈与加算後の金額で判定する

したがって、今までだったら生前贈与を3年分しか加算しなかったため、基礎控除額に届かないような相続でも、7年分(100万円控除枠有)を加算することにより、基礎控除を超える、というようなことが起こり得る

7年の加算に引っかからないように、贈与を前倒しで実行する動きが出てくるモノと思われる

7年以内になったら相続時精算課税に切り替えて、新設された基礎控除額を使用する、という考え方もあるが、いつから7年以内になるかは誰にも分からない

相続時精算課税に新設された基礎控除額

相続時精算課税に基礎控除額が新設されるが、暦年課税贈与の生前贈与加算における相続開始前3年超7年以内の期間分に設けられた100万円控除枠と同様に、少額不追求の考え方が背景にあるモノと思われる

相続時精算課税は、特別控除額(2,500万円)内の贈与だろうが何だろうが、贈与があれば、どんなに少額でも必ず贈与税の申告が必要だった(今年の贈与まで必要)

それだと、納税者サイド・課税サイド双方にとって事務負担が大きいため、基礎控除額を新設したモノと思われる

相続時精算課税は、適用対象者が限定されている

この新設された基礎控除額を活用するとすれば、特定贈与者(父母・祖父母等)が60歳になってから

つまり、贈与期間が限定される点に注意

この新設された基礎控除額は、相続時精算課税の適用を増やすための「アメ」の役割を果たすモノと思われる

この新設される基礎控除額以外は、相続時精算課税には、(値上がりする財産等でなければ)相続税の節税効果がない

暦年課税であれば、相続税と贈与税の税率差による節税が可能だが、相続時精算課税を選択すると、それが不可能になる

暦年課税にも同額の110万円の基礎控除額があることから、財産が多い方は積極的には相続時精算課税を選択しないモノと思われる

想う相続税理士

改正の内容も含めて、2つの課税方法の違いをしっかり押さえましょう!