【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

教育資金非課税一括贈与に後から贈与税が課税される場合

相続税専門税理士の富山です。

亡くなった方が過去に教育資金非課税一括贈与をしていた場合の相続税申告

上記の記事では、教育資金非課税一括贈与の管理残額に対して相続税が課税されるケースについて、お話しました。

今回は、贈与税が課税されるケースについて、お話します。


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教育資金管理契約が終了した場合

租税特別措置法関係通達(一部抜粋加工)
70の2の2-13 教育資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等
措置法第70条の2の2第16項の規定により教育資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額(同条第12項第2号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。)を控除した残額(以下70の2の2-14までにおいて「残額」という。)があるときの当該残額に係る贈与税の課税関係は、次の表(下記の表)のとおりとなることに留意する。

終了事由 終了の日における贈与者の状況 贈与税の課税関係
課税価格への算入の有無 課税方式
(1)受贈者が(2)以外の「一定の事由」に該当したこと。 生存 「暦年課税」又は「相続時精算課税」
死亡 暦年課税
(2)受贈者が死亡したこと。

受贈者死亡以外の「一定の事由」とは?

契約の終了事由 終了の日
①受贈者が30歳に達したこと(その受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合(これらに該当することについて金融機関等の営業所等に届け出た場合に限る)を除く) 30歳に達した日
②受贈者(30歳以上の者に限る。③において同じ)が、その年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを、金融機関等の営業所等に届け出なかったこと その年の12月31日
③受贈者が40歳に達したこと 40歳に達した日
④口座の残高が0(ゼロ)になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと 合意に基づき終了する日

上記①~④の事由に該当したことにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(相続等により取得したモノとみなされた管理残額がある場合には、その管理残額も控除)した「管理残額」があるときは、その管理残額が、教育資金管理契約の終了の日の属する年における、受贈者の贈与税の課税対象となり、一定の場合には、贈与税の申告等が必要となります。

贈与者が生存している場合の「暦年課税」

管理残額のうち、令和5年4月1日以後に贈与者から取得した部分で、かつ、非課税特例の適用を受けた部分については、一般贈与財産とみなされます(一般税率が適用されます)。

直系尊属からの贈与だからと言って、特例贈与財産として特例税率を適用して贈与税の申告をしないようにしましょう。

贈与者が生存している場合の「相続時精算課税」

受贈者が、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、その管理残額に対する贈与については、相続時精算課税が適用されます。

まだ相続時精算課税を選択していない場合には、適用要件を満たせば、相続時精算課税を選択することで、その管理残額に対する贈与については相続時精算課税を適用することができます(選択しなければ暦年課税です)。

想う相続税理士

相続時精算課税を選択する場合には、一定の手続きが必要となりますので、ご注意を。