【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

贈与があったと認めなければ贈与税は課税されない?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、贈与税の課税について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


贈与が成立していないと主張すれば贈与にならない?

「贈与」は、民法において次のように規定されています。

民法
第二節 贈与
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

財産を「あげた方」「もらった方」双方が「あげました」「もらいました」と意思表示することで贈与が成立する、ということです。

そうすると、その財産の移転が税務署に見つかった場合、「私は『あげました』という意思表示をしていません」とか「私は『もらいました』という意思表示をしていません」と言えば、贈与税の課税を逃れられるのでしょうか?

第三者間の取引だったら、あげたのか、あげていないのか(贈与があったのか、なかったのか)を曖昧にすることはないと思いますが(というか、第三者間ではあんまり贈与なんてしないかもしれませんが)、親子間とかの親族間取引だったりしたら、簡単に口裏合わせができてしまいますよね?

無償で財産の名義変更や取得があったら原則贈与

相続税法基本通達には、次のように書かれています。

相続税法基本通達
9-9 財産の名義変更があった場合
不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。

不動産や株式等が、お金のやり取りがされていない(つまり売買ではない)のに名義が変更されていたり、お金を出していない人の名義で購入された(つまり他の人がお金を出してあげた)場合には、原則として贈与に該当する、ということです。

親族間取引の実態把握なんて難しいですから、形式により判断せざるを得ない、という考え方です。

すぐに正しく直せば贈与税を課税しないという規定がある

しかし、お金を出していない人の名義で財産が購入された場合でも、その名義人の方が、本当に何も知らないうちに自分の名義で財産を購入されてしまう、ということもあるワケです。

また、本当に単純な間違い、思い違いでそのようなことをしてしまうこともあるワケです。

このような場合に、本来の取得者の名義に正しく直し、一定の要件に該当するのであれば、贈与がなかったものとする、という取扱いを定めた通達があります。

「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」(一部抜粋)

(他人名義により不動産、船舶等を取得した場合で贈与としない場合)
1 他人名義により、不動産、船舶又は自動車の取得、建築又は建造の登記又は登録をしたため、相続税法基本通達9-9に該当して贈与があったとされるときにおいても、その名義人となった者について次の(1)及び(2)の事実が認められるときは、これらの財産に係る最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正(これらの財産の価額がその計算の基礎に算入されている課税価格又は税額の更正を除く。)の日前にこれらの財産の名義を取得又は建築若しくは建造した者(以下「取得者等」という。)の名義としたときに限り、これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱う
(1)これらの財産の名義人となった者(その者が未成年者である場合には、その法定代理人を含む。)がその名義人となっている事実を知らなかったこと。(その知らないことが名義人となった者が外国旅行中であったこと又はその登記済証若しくは登録済証を保有していないこと等当時の情況等から確認できる場合に限る。)
(2)名義人となった者がこれらの財産を使用収益していないこと。

(過誤等により取得財産を他人名義とした場合等の取扱い)
5 「1」又は「2」に該当しない場合においても、他人名義により不動産、船舶、自動車又は有価証券の取得、建築又は建造の登記、登録又は登載等をしたことが過誤に基づき、又は軽率にされたものであり、かつ、それが取得者等の年齢その他により確認できるときは、これらの財産に係る最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正(これらの財産の価額がその計算の基礎に算入されている課税価格又は税額の更正を除く。)の日前にこれらの財産の名義を取得者等の名義とした場合に限り、これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱う
自己の有していた不動産、船舶、自動車又は有価証券の名義を他の者の名義に名義変更の登記、登録又は登載をした場合において、それが過誤に基づき、又は軽率に行われた場合においても、また同様とする。

想う相続税理士

財産を子供名義に変更したのに、親が「でも贈与は成立していないのだ、だから自分(親)の財産だ」と言っておきながら、相続の時に子が「これは私(子)の名義になっているので私の財産です、親の相続財産ではありません」なんていうのは通用しない、ということです。